査証欄の余白がなくなったときの申請(残存有効期間同一旅券)
「査証欄の余白がなくなったときの申請」とは
- 「査証欄の余白がなくなったときの申請」とは、有効なパスポートの「査証欄」に余白がなくなり、未使用の査証欄が3ページ程度の状況の場合に残存有効期間同一旅券を申請することができます。
- 「査証欄の余白がなくなったときの申請」は、切替申請を行うこともできます。
取扱窓口
査証欄の余白がなくなったときの申請
「切替申請」をする場合
必要書類
1)一般旅券発給申請書(残存有効期間同一用)変更・査証欄無1通
- 申請書はA4用紙(白色)に、縮小・拡大などは行わず片面印刷(裏面は白紙)の上、ホチキス留め等をせず、折らずにお持ちください。
- 窓口ではダウンロード申請書の印刷はできません。必ずご自身で印刷の上、窓口にお越しください。
- カラー印刷を推奨します(白黒印刷でも申請は可能)
- 印刷用紙、印刷状態により受付ができず、再提出または手書の申請書に書き直しをお願いすることがありますので、ご利用の際は、「パスポート申請書ダウンロード」ホームページ内の「使い方」、「ご利用環境」や「マニュアル」をご確認ください。
- 申請書には、申請者本人が必ず記入しなければならない欄があります。特に代理申請の場合、記入漏れなどで受け付けできないことがありますので、十分お気をつけください。
2)有効なパスポート
有効なパスポートは必ずお持ちください。
3)その他に必要書類
次の場合は、上記の他必要となる書類がありますので、ご注意ください。
他の都道府県に住民登録している方が山梨県で申請される場合→居所申請
受取までの日数
申請窓口
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パスポートセンター |
パスポートセンター |
6日目以降
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地域県民センター(注) |
パスポートセンター(注) |
8日目以降(注) |
地域県民センター |
地域県民センター |
10日目以降 |
受取可能日=申請日を含め平日のみを数えた日以降(12月29日~1月3日は除く)
なお、申請後に書類の不足等があった場合は、書類が整った時点から起算します。(受取日が遅れます。)
- パスポートは申請した窓口での受取が原則となります。
- (注)申請時に申し出ていただければ、地域県民センターで申請して山梨県パスポートセンターで受け取ることができます。(申請後には交付窓口を変更することはできません。)
- 発効から6か月以内に受け取らない場合、パスポートは失効となり、お渡しすることはできません。(また次回の申請時の手数料が通常より高くなります。)
受取時の必要書類と手数料
受取時の注意事項
- 年齢に関係なく本人が窓口に来所する必要があります。
- 旅券引換書(申請受付時にお渡ししたもの)が必要です。(忘れた場合はパスポートのお渡しができません。紛失した場合は事前に各旅券取扱窓口へご連絡ください。)
- 手数料(収入印紙および山梨県収入証紙)
申請区分
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残存有効期間同一旅券(記載事項の変更、査証欄の余白がなくなったとき) |
6,000円(収入印紙4,000円+山梨県収入証紙2,000円) |
- パスポートセンターでの受領の場合は、収入印紙、山梨県収入証紙を窓口で購入することはできません。収入印紙は郵便局、山梨県収入証紙は山梨中央銀行各店舗で事前に購入してください。
- 各地域県民センターでの受領の場合は事前に総合窓口で手数料(印紙・証紙)の販売先をご確認ください。