切替・訂正申請
オンライン(電子)申請の方法・手数料については こちら をご覧ください。
「切替・訂正申請」とは
現在有効なパスポートをお持ちの方が、そのパスポートを返納したうえで新たにパスポートを作り直すための申請です。そのため、残存有効期間は切り捨てとなり、パスポート番号、発行年月日は変わります。
なお、新たなパスポートを受領するまでは渡航できませんので、ご注意ください。
「切替・訂正申請」に該当する方
- パスポートの有効期間が1年未満になった方
- 氏名や本籍地に変更を生じた方(この場合は「残存有効期間同一旅券申請」も出来ます)
- 有効なパスポートを損傷してしまった方(損傷の程度によって手続きが異なる場合もあります。〔有効なパスポートを損傷した場合〕)
- 査証欄の余白がなくなった方(この場合は「残存有効期間同一旅券申請」も出来ます)
留学、就労で長期の査証を取得する場合など、有効期間が1年以上残っているパスポートの切替を希望する方は、その必要性を証する書類をご用意の上、事前に山梨県パスポートセンターにご相談ください。
申請書の提出方法
- 申請者本人が旅券取扱窓口へおいでください。(ダウンロード申請書を利用する場合も旅券窓口へおいでください。)
- 申請者本人による申請が困難なときは、代理による申請もできます。〔代理による申請〕
必要書類(手数料は申請時には必要ありません)
- 必要書類はすべて原本を用意してください。(コピーは一切不可)
- 申請者本人が未成年の場合は「未成年者の申請」もご覧ください。〔未成年者の申請〕
- 申請書はA4用紙(白色)に、縮小・拡大などは行わず片面印刷(裏面は白紙)の上、ホチキス留め等をせず、折らずにお持ちください。
- 窓口ではダウンロード申請書の印刷はできません。必ずご自身で印刷の上、窓口にお越しください。
- 写真は申請書に貼らずにお持ちください。
- カラー印刷を推奨します(白黒印刷でも申請は可能)
- 申請者本人が署名等する箇所があります。代理提出の際は記載漏れがないようにご留意願います。
- 印刷用紙、印刷状態により受付ができず、再提出または手書の申請書に書き直しをお願いすることがありますので、ご利用の際は、「パスポート申請書ダウンロード」ホームページ内の「使い方」、「ご利用環境」や「マニュアル」をご確認ください。
- 申請書には5年用と10年用の2種類があります。
- 未成年者は5年用のみ申請できます。
- 申請書には、申請者本人が必ず記入しなければならない欄がいくつかあります。特に代理による申請の場合、記入漏れなどで受け付けできないことがありますので、十分お気をつけください。
- まだ字が書けない乳幼児や、署名が困難な方の場合は、代理署名ができます。(疎明資料の提出が必要な場合もありますので、事前にお問い合わせください。)
- パスポートに記載する氏名の表記は「ヘボン式ローマ字」が原則です。ヘボン式ローマ字によらない表記を希望する場合は旅券取扱窓口にご相談ください。〔ヘボン式ローマ字〕
2)戸籍謄本1通
- 発行の日から6ヶ月以内のもの
- 同一戸籍の方が同時に申請する場合は、全員が載っている戸籍が1通あれば結構です。
- 1通が2枚以上になっているものは切り離さずにお持ちください。
戸籍が省略できる場合
パスポートの記載内容(氏名、本籍地の都道府県名)に変更がない場合、戸籍を省略することができます。
戸籍が省略できない場合
- パスポートの記載内容に変更がある場合
- 申請者本人が未成年の場合で、親権の有無を確認する必要がある場合
※パスポートに記載されている氏名、本籍地などを変更された方は、現在の氏名、本籍地などに変更した経緯が確認できる戸籍が必要です。旧姓や旧本籍地の記載がない戸籍だけでは受け付けできない場合もありますので、詳しくは旅券取扱窓口にお問い合わせください。
3)写真1枚(申請書に貼らずにお持ちください)
パスポートの写真は自分自身を証明するためにとても重要です。提出いただいた写真がパスポートに転写されるため、鮮明な画質の写真をご用意ください。
適当な写真例
必要事項
1.申請者(請求者)本人のみが正面を向いて撮影されたもの
2.申請日から6か月以内に撮影されたもの
3.縁なしで右記寸法を満たすもの
(顔の寸法は頭頂から顎まで、縦横比の維持が難しい場合は横幅を優先する。)
4.無帽であるもの
(申請者(請求者)の申出により、旅券法令に従い、宗教上又は医療上の理由により顔の輪郭が分かる範囲で頭部を布などで覆うことが認められる場合を除く。)
5.背景(影を含む)がないもの
6.輪郭が露出しているもの
7.写真裏面に申請者(請求者)の氏名が記入されたもの(写真表面に筆跡が浮き出ないこと。)
8.目の周辺が下記条件を満たすもの
目の周辺の条件
目の周辺(下図の四角枠内側)に、髪の毛、マスク、眼鏡、つけまつげ、まつげエクステ等の一部、或いはその影が入ってこないようにすること。

不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。
パスポート用提出写真の規格について、詳しくは外務省のホームページをご覧ください。〔外務省ホームページ〕
旅券(パスポート)用写真についてのお知らせ
4)住民票
山梨県内に住民登録されている方は原則不要です。
ただし、次に該当する方は、発行の日から6か月以内の住民票が必要です。(「マイナンバー」の記載のないものをご用意ください。)
- 住民票を移動して間もない方(2日位の間)
- 最近氏名が変わった方(2週間位の間)
- 住基ネットによる住民票の検索を希望されない方
- 「居所申請」をする方
5)現在お持ちの有効なパスポート
現在お持ちの有効なパスポートが「本人確認書類」も兼ねます。
受取までの日数
- パスポートは申請した窓口での受取が原則となります。
申請窓口
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パスポートセンター |
パスポートセンター |
9日目以降
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地域県民センター(注) |
パスポートセンター(注) |
11日目以降(注) |
地域県民センター |
地域県民センター |
13日目以降 |
受取可能日=申請日を含め平日のみを数えた日以降(12月29日~1月3日は除く)
なお、申請後に書類の不足等があった場合は、書類が整った時点から起算します。(受取日が遅れます。)
- (注)申請時に申し出ていただければ、地域県民センターで申請して山梨県パスポートセンターで受け取ることができます。(申請後には交付窓口を変更することはできません。)
- 発効から6か月以内に受け取らない場合、パスポートは失効となり、お渡しすることはできません。(また次回の申請時の手数料が通常より高くなります。)
受取時の必要書類と手数料
受取時の注意事項
- 年齢に関係なく必ず本人が窓口に来所する必要があります。
- 旅券引換書(申請受付時にお渡ししたもの)が必要です。(忘れた場合はパスポートのお渡しができません。紛失した場合は事前に各旅券取扱窓口へご連絡ください。)
- 手数料(収入印紙および山梨県収入証紙)
申請区分
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手数料(内訳:収入印紙+山梨県収入証紙)
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10年旅券 |
16,300円(収入印紙14,000円+山梨県収入証紙2,300円) |
5年旅券(12歳以上) |
11,300円(収入印紙9,000円+山梨県収入証紙2,300円) |
5年旅券(12歳未満)
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6,300円(収入印紙4,000円+山梨県収入証紙2,300円) |
- パスポートセンターでの受領の場合は、収入印紙、山梨県収入証紙を窓口で購入することはできません。収入印紙は郵便局、山梨県収入証紙は山梨中央銀行各店舗で事前に購入してください。
- 各地域県民センターでの受領の場合は事前に総合窓口で手数料(印紙・証紙)の販売先をご確認ください。
※オンライン(電子)申請の場合の手数料は こちら を参照ください。