記載事項変更の申請(残存有効期間同一旅券)
「記載事項変更の申請」とは
- 10年または5年の有効なパスポートをお持ちの方が、氏名・本籍・性別・生年月日に変更があり、パスポートの記載事項に変更が生じる場合は、お持ちのパスポートを返納していただき、新たに有効期間10年または5年のパスポートの申請(訂正新規申請)をするか、返納パスポートと残存有効期間が同一の新たなパスポート『残存有効期間同一旅券』を申請することになります。
- 従来の訂正申請は平成26年3月19日で廃止となりました。すでに訂正申請をして追記欄に訂正事項が記載されているパスポートは、平成26年3月20日以降も引き続き有効です。このパスポートをお持ちの方は、切替申請により新しいパスポートに作り替えることもできます。ただし、記載事項変更申請はできません。(新たに氏名や本籍地の都道府県名などが変更になった場合は可能です。)
「記載事項変更の申請」に該当する方
- 戸籍上の姓または名を変更した方
- 本籍地の都道府県を変更した方
- 性別の取扱を変更した場合
- 戸籍上の生年月日の変更があった場合
次の場合は手続き不要です。
- 同じ都道府県内で本籍地を変更した方(パスポートの記載に変更がないため)
- 住所を変更した方(住所はパスポートの記載事項でないため)
必要書類(手数料は申請時には必要ありません)
- 必要書類はすべて原本を用意してください。(コピーは一切不可)
- 申請者本人が未成年の場合は、「未成年者の申請」もご覧ください。〔未成年者の申請〕
1)一般旅券発給申請書(残存有効期間同一)変更・査証欄無1通
- 申請書はA4用紙(白色)に、縮小・拡大などは行わず片面印刷(裏面は白紙)の上、ホチキス留め等をせず、折らずにお持ちください。
- 窓口ではダウンロード申請書の印刷はできません。必ずご自身で印刷の上、窓口にお越しください。
- 写真は申請書に貼らずにお持ちください。
- カラー印刷を推奨します(白黒印刷でも申請は可能)
- 申請者本人が署名等する箇所があります。代理提出の際は記載漏れがないようにご留意願います。
- 印刷用紙、印刷状態により受付ができず、再提出または手書の申請書に書き直しをお願いすることがありますので、ご利用の際は、「パスポート申請書ダウンロード」ホームページ内の「使い方」、「ご利用環境」や「マニュアル」をご確認ください。
2)戸籍謄本1通
- 発行の日から6か月以内のもの
- パスポートに記載されている氏名、本籍地などから現在の氏名、本籍地などに変更した経緯が確認できる戸籍が必要です。旧姓や旧本籍地の記載がない戸籍だけでは受け付けできない場合もありますので、詳しくは山梨県パスポートセンターにお問い合わせください。
- 同一戸籍の方が同時に申請する場合は、全員が載っている戸籍が1通あれば結構です。
- 1通が2枚以上になっているものは切り離さずにお持ちください。
3)写真1枚(申請書に貼らずにお持ちください)
パスポートの写真は自分自身を証明するためにとても重要です。提出いただいた写真がパスポートに転写されるため、鮮明な画質の写真をご用意ください。
適当な写真例
必要事項
1.申請者(請求者)本人のみが正面を向いて撮影されたもの
2.申請日から6か月以内に撮影されたもの
3.縁なしで右記寸法を満たすもの
(顔の寸法は頭頂から顎まで、縦横比の維持が難しい場合は横幅を優先すること。)
4.無帽であるもの
(申請者(請求者)の申出により、旅券法令に従い、宗教上又は医療上の理由により
顔の輪郭が分かる範囲で頭部を布などで覆うことが認められる場合を除く。)
5.背景(影を含む)がないもの
6.輪郭が露出しているもの
7.写真裏面に申請者(請求者)の氏名が記入されたもの
(写真表面に筆跡が浮き出ないこと。)
8.目の周辺が下記条件を満たすもの
目の周辺の条件
目の周辺(下図の四角枠内側)に、髪の毛、マスク、眼鏡、つけまつげ、まつげエクステ等の一部、或いはその陰が入ってこないようにすること。
パスポート用として不適当な写真例について
不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。
(PDF:4,121KB)
(PDF:4,121KB)
パスポート用提出写真の規格について、詳しく外務省のホームページをご覧ください。
旅券(パスポート)用写真についてのお知らせ(PDF:4,121KB)
4)住民票
山梨県内に住民登録されている方は原則不要です。
ただし、次に該当する方は、発行の日から6か月以内の住民票が必要です。「マイナンバー」の記載のないものをご用意ください。)
- 住民票を異動して間もない方(2日位の間)
- 最近氏名が変わった方(2週間位の方)
- 住基ネットによる住民票の検索を希望されない方
- 「居所申請」をする方
5)現在有効なパスポート
現在有効なパスポートは必ずお持ちください。「本人確認書類」になります。
お渡しする新しいパスポートは、このパスポートの残存有効期間と同一のものですが、旅券番号は変わります。
受取までの日数
- パスポートは申請した窓口での受取が原則となります。
申請窓口
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パスポートセンター |
パスポートセンター |
6日目以降
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地域県民センター(注) |
パスポートセンター(注) |
8日目以降(注) |
地域県民センター |
地域県民センター |
10日目以降 |
受取可能日=申請日を含め平日のみを数えた日以降(12月29日~1月3日は除く)
なお、申請後に書類の不足等があった場合は、書類が整った時点から起算します。(受取日が遅れます。)
- (注)申請時に申し出ていただければ、地域県民センターで申請して山梨県パスポートセンターで受け取ることができます。(申請後には交付窓口を変更することはできません。)
- 発効から6か月以内に受け取らない場合、パスポートは失効となり、お渡しすることはできません。(また次回の申請時に支障がでる場合があります。)
受取時の必要書類と手数料
受取時の注意事項
- 年齢に関係なく必ず本人が窓口に来所する必要があります。
- 旅券引換書(申請受付時にお渡ししたもの)が必要です。(忘れた場合はパスポートのお渡しができません。紛失した場合は事前に各旅券取扱窓口へご連絡ください。)
- 手数料(収入印紙および山梨県収入証紙)
申請区分 |
手数料(内訳:収入印紙+山梨県収入証紙) |
記載事項変更旅券 |
6,000円(収入印紙4,000円+山梨県収入証紙2,000円 |
- パスポートセンターで受領の場合、令和4年3月31日までは窓口近くの自動販売機で収入印紙、山梨県収入証紙をセットで購入できますが、令和4年4月1日からは事前にご用意ください。
- 各地域県民センターでの受領の場合は事前に総合窓口で手数料(印紙・証紙)の販売先をご確認ください。