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緊急通行車両の確認制度とは、災害応急対策に従事する指定行政機関等の車両については災害発生前でも緊急通行車両であることの確認を受け、確認標章と緊急通行車両確認証明書の交付を受けることができる制度です。また、規制除外の事前届出制度とは、規制除外車両であることについて事前に審査を受けることを可能とする制度です。これらの制度によって災害時における確認事務の効率化を図ることができます。
災害発生時には緊急交通路が指定され、緊急通行車両等として災害応急対策活動に従事する車両は、確認標章等の交付を受けないと緊急交通路を通行することができなくなります。
災害応急対策活動に従事する予定の車両であることを、あらかじめ公安委員会に確認の申出又は事前届出を行うことにより、有事の際には、確認の申出を済ませている緊急通行車両は確認標章等の交付を省略することができ、規制除外車両は審査を省略して交付を受けることができます。また、確認標章等の交付に際しては、事前届出済みの方を優先して手続きを行いますので、災害対策に従事することが予定されている車両については、平時における確認の申出又は事前届出の手続を済ませていただくようお願いします。
指定行政機関等が行う避難勧告、被災者の救難・救助、施設の復旧、緊急輸送等に使用される車両
民間事業者等による社会経済活動のうち大規模災害発生時に優先すべきものに使用される下記の車両
〈添付書類〉
緊急通行車両確認標章・証明書記載事項変更届出書 緊急通行車両確認標章・証明書記載事項変更届出書(エクセル:13KB)(添付書類を含む2通)
〈添付書類〉
〈添付書類〉
〈添付書類〉
医師若しくは歯科医師の免許状又は使用者が医療機関等であることを確認できる書類
使用者が医薬品、医療機器、医療資材等の製造者又は販売者であることを確認できる書類
患者等搬送車両(特別な構造又は装置があるものに限る。)の写真(ナンバープレート及び車両の構造又は装置が確認できるもの)
建設用重機、道路啓開作業用車両又は重機輸送用車両の写真(ナンバープレート及び車両の形状が確認できるもの)
(重機輸送用車両については、建設用重機と同一の使用者による届出に限って受理することとし、写真は重機を積載した状況のものとします。)
山梨県警察本部交通規制課規制企画担当(県庁防災新館5階)
警察行政手続きサイトにおいて、緊急通行車両等の確認等申請の電子申請が可能となります。
同サイトにおいて緊急通行車両等の確認等申請を行う場合の注意点は以下のとおりです。
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