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企業版ふるさと納税とは、国が認定した地方公共団体の地方創生事業へ企業が寄附を行った場合に、法人関係税から租税控除する仕組みです。
(1)法人住民税……寄附額の4割を税額控除(法人住民税法人税割額の20%が上限)
(2)法人税……法人住民税で4割に達しない場合、その残額を租税控除(寄附額の1割、法人税額の5%が上限)
(3)法人事業税……寄附額の2割を税額控除
制度の詳しい内容については、内閣府地方創生推進事務局のホームページ(外部サイトへリンク)を御覧ください。
1回あたり10万円以上の寄附が対象です。
本社が存在する地方公共団体への寄附は、本制度の対象にはなりません。
市町村は寄附を行う法人に対し、当該寄付を行うことの代償として経済的利益を供与する行為を行うことはできません。
(寄附の見返りとして補助金を交付する。入札や許認可で便宜の供与を行う等。)
県内認定市町村の詳細については、こちら(内閣府地方創生推進事務局)をご覧いただき、寄付を希望している方、募集事業について関心のある方は、各市町村へ直接お問い合わせください。
※山梨県への寄付についてはこちら(財源確保・資産活用推進課)をご覧ください。