ページID:105916更新日:2022年10月3日
ここから本文です。
公営企業については、中長期的な視点に基づく計画的な経営基盤の強化と財政マネジメントの向上等を図るため、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)を適用していない事業について、公営企業会計への移行に取り組むことが求められております。
山梨県では、公営企業会計の適用の推進を図るため、財務諸表の作成等の経験者をアドバイザーに登録し、小規模自治体からの財務諸表の作成等に関する質問や相談に電話にて対応する体制を構築しました。
公営企業会計に係る財務諸表の作成等に関する御相談は、アドバイザーにお問い合わせください。