トップ > 県政情報・統計 > 行財政・行政改革・合併・地方分権 > 職員 > 職員募集・採用 > 令和8年度山梨県職員(技能労務職【林務】)選考採用試験のお知らせ
ページID:127684更新日:2026年9月14日
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| 試験職種 | 採用予定人員 | 職務内容 |
| 技能労務職【林務】 | 1名程度 |
主として森林総合研究所に勤務し、次の業務に従事します。 ① 研究補助業務(野外調査補助、植栽・下刈り・伐採補助、林業等機械操作補助 等) ② 実習補助業務(研修・実習時の補助、安全管理補助 等) ③ 施設管理業務(育苗施設・試験林の維持管理、軽作業 等) なお、採用後、業務上の必要により次の資格等を取得していただく場合があります。 ・林業架線作業主任者免許/玉掛け技能講習/車両系建設機械(整地等)運転技能講習/不整地運搬車運転技能講習/フォークリフト運転技能講習/はい作業主任者技能講習/床上操作式クレーン運転技能講習/小型移動式クレーン運転技能講習/機械集材装置運転特別教育/伐木等機械運転特別教育/走行集材機械運転特別教育/簡易架線集材装置等運転特別教育/伐木等業務(2020.8.1施行)特別教育/刈払機取扱作業者安全衛生教育/準中型自動車免許 等 |
昭和56年4月2日以降に生まれた者で、普通自動車運転免許を所有している者
地方公務員法第16条に該当する者(以下のいずれかに該当する者)
・拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
・山梨県職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
・日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
山梨県庁防災新館(山梨県甲府市丸の内1-6-1)
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地震、台風等の災害等により、やむを得ず試験日や試験会場が変更になる場合があります。 |
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試 験 種 目 (時間) |
配点 |
内容 |
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作 文 試 験 (60分) |
(50点) |
文章による表現力、構成力、課題に対する理解力等についての記述式による試験を行います。 |
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人 物 試 験 Ⅰ (60分) |
(50点) |
公務員として職務遂行に必要な素質及び適性を有するかどうかについての検査を行います。 |
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人 物 試 験 Ⅱ (25分) |
表現力、積極性、職務遂行能力等についての個別面接を行います |
山梨県 森林環境部 森林環境政策課 総務経理担当
〒400-8501 山梨県甲府市丸の内1-6-1(山梨県庁本館館8階)
電話:055-223-1631
FAX :055-223-1636
次の書類について申込先まで直接持参するか、又は郵送してください。
郵送の場合は、封筒の表に「選考試験」と朱書きし、必ず簡易書留郵便としてください。
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① |
山梨県職員(技能労務職【林務】)選考採用試験申込書(様式第1号) |
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② |
受験票(様式第2号) |
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③ |
履歴書(様式第3号) |
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④ |
面接カード(様式第4号) 〔人物試験Ⅱ(面接試験)の参考としますので必要事項を記入してください。〕 |
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⑤ |
学業成績証明書(最終学歴) |
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⑥ |
卒業証明書又は卒業見込証明書(最終学歴) |
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⑦ |
普通自動車運転免許証の写し(表面及び裏面) |
※申込の際には、申込前6か月以内に撮影した写真(タテ4cm×ヨコ3cm、上半身脱帽、正面向きのもの)を2枚(同一のもの)用意し、受験票(様式第2号)及び履歴書(様式第3号)に貼り付けてください。
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受付期間 |
令和8年9月15日(火曜日)から 令和8年10月7日(水曜日)まで |
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申込方法 |
持参の 場合 |
令和8年9月15日(火曜日)から 令和8年10月7日(水曜日)まで 午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで ただし、土曜日、日曜日、祝日を除きます。 |
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郵送の 場合 |
封筒の表に「選考試験」と朱書きし、必ず簡易書留郵便としてください。 令和8年10月7日(水曜日)必着です。 |
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選考採用試験の合格者は、試験種目の合計得点の高い順に決定します。ただし、試験種目等にそれぞれ一定の基準があり、一つでも該当する場合は、合計得点が高くても不合格となることがあります。
・発表日・発表方法は、試験当日に連絡します。
令和8年12月25日に施行の学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(以下「こども性暴力防止法」という。)に基づき、こどもと接する業務の従事者については、特定性犯罪の前科の有無を確認するための犯罪事実確認が必要となります。
特定性犯罪の前科がある場合(特定性犯罪事実該当者の場合)、こども性暴力防止法に基づき、当該業務に従事させないこと等の措置を講じる必要があるため、採用までの間に、書面等により特定性犯罪事実該当者であるか否かを確認することがあります。なお、この結果、該当者であることが判明した場合は、当該業務に従事することができませんので、あらかじめご了承ください。
※ 「特定性犯罪」、「特定性犯罪事実該当者」の内容については、こども性暴力防止法第2条第7項及び第8項を参照してください。
試験の案内と手続様式は次のとおりです。