ページID:106640更新日:2024年11月12日
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山梨県では、ニホンジカのジビエ利用を推進するため、狩猟により捕獲したニホンジカの個体を、県内の対象のジビエ処理施設にジビエ利用のために搬入した場合に、報償金をお支払いします。
山梨県内で狩猟者登録をした狩猟者で、山梨県が定める誓約書に記入・提出いただける方が、狩猟により捕獲したニホンジカの個体であること。
事前にジビエ処理施設に連絡し、個体の状態等を伝え、搬入の可否を確認すること。
処理施設の都合により、電話に出られない場合もありますので、あらかじめご了承ください。
処理施設への1回目の搬入は1頭とし、狩猟者とジビエ処理施設が、受け入れ条件について確認する機会とすることから、2頭目以降を支払いの対象とする。
ジビエ処理施設がジビエ利用として受け入れを認めた場合に限る。
受け入れを認められなかった個体は、いかなる理由があろうとも狩猟者が持ち帰り、処分していただきます。
止め刺しを行ってから、2時間以内に搬入した場合に限る。
詳しくは、ジビエ処理施設に確認してください。
×個体の一部が切り取られている個体は対象外。
×スプレーによるマーキングのある個体や、尻尾のない個体は対象外。
×許可捕獲(管理捕獲や有害捕獲)などで捕獲した個体は対象外。
ジビエ処理施設への搬入を確認するための提出書類の不備や、添付写真が不明瞭な場合、提出期限を過ぎた場合は、お支払いできない場合がありますので、ご注意ください。
対象のジビエ処理施設へ搬入したニホンジカの個体 2頭目以降 1頭当たり8千円
1.ニホンジカを狩猟により捕獲した後、対象のジビエ処理施設へ電話連絡をし、受け入れの可否を確認してください。
2.1頭目(1回目)は、受け入れの可否にかかわらず、マニュアル・誓約書・口座振込依頼書等の必要書類をジビエ処理施設からお渡しします。
3.2頭目(2回目)以降は、受け入れられた場合に限り、必要書類をジビエ処理施設からお渡しします。
写真撮影をする必要がありますので、必ずカメラ(写真が撮影できるスマートフォン等)を持参してください。
4.必要書類を、翌月の15日まで(3月の場合は、3月15日まで)に自然共生推進課へ郵送または持参により提出してください。
5.内容を確認し、適正であれば、報償費を指定の口座に振り込みます。
ジビエ処理施設名 | 連絡先 |
早川町ジビエ処理加工施設 |
早川町草塩503 0556-48-8086 |
明野ジビエ肉処理加工施設 |
北杜市明野町上手8292-2 1.090-2642-2929 2.090-3346-4525 |
ふじさんジビエ |
富士吉田市小明見1年9月15日 0555-22-8191 |
令和6年11月15日(金曜日)~令和6年3月15日(土曜日)
400-8501 山梨県甲府市丸の内1年6月1日
山梨県環境・エネルギー部自然共生推進課自然保護担当
電話 055-223-1520