ページID:68358更新日:2024年10月30日
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山梨県内で狩猟をする場合には、狩猟者登録の手続きが必要です。
狩猟者登録をした方は、狩猟ができる鳥獣、区域、期間、猟法など、法令で定められた制限を必ず遵守し、狩猟事故、違反を絶対に起こさないようにお願いします。
また、山野林には、地域住民、農林業関係者、登山者など様々な方が入っていますので、そのような方々の理解が得られるようマナーを守り狩猟を行って下さい。
狩猟者登録証は、狩猟期間終了後に捕獲報告を記入し必ず返納してください。
お願い:ニホンジカの個体数調整のため、メスジカの優先捕獲にご協力願います。
山梨県では有害捕獲および狩猟によるクマの捕獲頭数の上限を定めています。
クマ猟に出猟の際は、事前に自然共生推進課または各林務環境事務所へ捕獲可能頭数の確認をしてください。
ニホンジカまたはイノシシを捕獲するために使用するくくりわなの輪の直径は12センチメートル以下としていますが、ツキノワグマが冬眠に入るであろう時期から狩猟が終了する時期までの期間に限り20センチメートル以下に緩和します。
令和6年度 規制緩和期間:令和6年12月15日から令和7年3月15日まで
※ 輪の直径の計測は、内径の最大長の直線に直角に交わる内径を計測するものとする。
県外にお住まいの方に対する狩猟者登録の取り扱いについて(PDF:150KB)
ダウンロード様式
県内にお住まいの方に対する狩猟者登録の取り扱いについて(PDF:148KB)
ダウンロード様式
(記入例)狩猟免状等再交付申請書(第13号様式)(PDF:84KB)
(記入例)狩猟免状等亡失届出書(第15号様式)(PDF:77KB)
山梨県収入証紙の販売場所はこちらでご確認ください。
山梨県鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行条例http://www.pref.yamanashi.jp/somu/shigaku/reiki/reiki_honbun/a500RG00001054.html
山梨県鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則http://www.pref.yamanashi.jp/somu/shigaku/reiki/reiki_honbun/a500RG00000919.html
県外の方の狩猟者登録要領 |