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ページID:98225更新日:2021年2月8日

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秩父多摩甲斐国立公園における国立・国定公園特別地域内において採取等を規制する植物(指定植物)の改定について

 国立公園・国定公園の特別地域内では、自然公園法第20条第3項第11号において、高山植物その他の植物で環境大臣が指定するものを採取し、または損傷することが規制されています。

 秩父多摩甲斐国立公園においては、昭和56年3月に指定植物が選定されていましたが、平成27年8月に新たに策定された「指定植物の選定方針」 に基づき、最新の植物分類を踏まえ、平成28年度から平成29年度にかけて、環境省において有識者ヒアリング及びワーキンググループが開催され、指定植物の改定作業が行われてきましたが、その結果、令和3年2月4日に指定植物636種が告示されました。

詳細については、下記をご覧ください。

環境省ホームページ「国立・国定公園における植物の保護対策について(指定植物)」(外部リンク)

 

このページに関するお問い合わせ先

山梨県環境・エネルギー部自然共生推進課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1522   ファクス番号:055(223)1781

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