ページID:7352更新日:2024年3月25日
ここから本文です。
山梨県で個別指定した有害図書類は次のとおりです。
これらの図書類を陳列する時は、他の図書類と区分し、青少年が閲覧できないように包装(*)してください。また、青少年の購入や借受を禁止する旨の表示を区分陳列場所に表示しなければなりません。また、自動販売機等への収納も禁止されています。
*包装:ビニール袋で包装、又は伸縮しないひもで十字掛け、たすき掛けでしばる等の方法をいう
有害図書類等の個別指定状況 |
有害図書類等の個別指定状況 |
有害図書類等の個別指定状況 |
有害図書類等の個別指定状況 |
有害図書類等の個別指定状況 |
有害図書類等の個別指定状況 |
有害図書類等の個別指定状況 |
有害図書類等の個別指定状況 |
有害図書類等の個別指定状況 |
有害図書類等の個別指定状況 |
有害図書類等の個別指定状況 |
有害図書類等の個別指定状況 |
有害図書類等の個別指定状況 |