ページID:4965更新日:2020年5月14日
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昭和58年3月25日 山梨県訓令甲第3号
改正 昭和 60年3月30日訓令甲第17号
平成4年3月30日訓令甲第4号
平成5年3月31日訓令甲第1号
平成7年3月16日訓令甲第1号
平成9年3月31日訓令甲第5号
平成12年3月31日訓令甲第16号
平成14年3月29日訓令甲第2号
平成15年4月7日訓令甲第9号
平成16年3月31日訓令甲第1号
平成17年3月31日訓令甲第1号
平成19年3月31日訓令甲第18号
平成20年3月31日訓令甲第3号
平成21年3月31日訓令甲第5号
平成22年4月1日訓令甲第17号
平成23年3月31日訓令甲第13号
平成25年3月29日訓令甲第10号
平成28年3月31日訓令甲第30号
平成31年4月8日訓令甲第10号
令和2年4月6日訓令甲第11号
山梨県青少年総合対策本部規程を次のように定める。
山梨県青少年総合対策本部規程
山梨県青少年総合対策本部規程(昭和32年山梨県訓令甲第11号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 青少年行政を総合的に堆進するため、山梨県青少年総合対策本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 本部は次に掲げる事務を行う。
一 青少年行政に関する基本的かつ総合的な施策の樹立に関すること。
二 青少年行政に関する行政機関の施策及び事務の総合調整に関すること。
(本部長等)
第3条 本部に本部長、副本部長及び本部員を置く。
2 本部長は、知事をもって充てる。
3 副本部長は、副知事をもって充てる。ただし、副知事が欠けたときは、主務部長 をもって充てる。
4 本部員は、別表1に掲げる職にあるものをもって充てる。
5 本部長は、部務を総理する。
6 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。
7 本部員は、部務をつかさどる。
(幹事)
第4条 本部に幹事を置く。
2 幹事は、別表2に掲げる職にある者をもって充てる。ただし、本部長は必要に応 じて、同表に掲げる職以外の職にある者を幹事として、任命することができる。
3 幹事は、部務に参画する。
(事務局)
第5条 本部に事務局を置く。
2 事務局に関する事務は、生涯学習課が行う。
3 事務局に事務局長、事務局次長及び事務局員を置く。
4 事務局長は、生涯学習課長を、事務局次長は生涯学習課総括課長補佐をもって充てる。
5 事務局員は、生涯学習課の職員のうちから、本部長が任命する。
6 事務局長は、事務局に関する事務を掌理する。
7 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故あるときは、その職務を代理 する。
8 事務局員は、事務局に関する事務を処理する。
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は本部長が定める。
附則
この訓令は、令和2年4月6日から施行する。
別表1(第3条関係)
知事政策局長 スポーツ振興局長 県民生活部長 リニア交通局長 総務部長 防災局長 福祉保健部長 子育て支援局長 森林環境部長 産業労働部長 観光文化部長 農政部長 県土整備部長 会計管理者 林務長 公営企業管理者 教育長 警察本部長
別表2(第4条関係)
政策参事 県民生活総務課長 私学・科学振興課長 福祉保健総務課長 子育て政策課長 子ども福祉課長 障害福祉課長 衛生薬務課長 健康増進課長 労政雇用課長 産業人材育成課長 農業技術課長 義務教育課長 高校教育課長 高校改革・特別支援教育課長 生涯学習課長 保健体育課長 生活安全企画課長 少年・女性安全対策課長 生活安全捜査課長 交通指導課長