ページID:7345更新日:2016年8月8日
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平成20年6月8日に東京・秋葉原で発生した殺傷事件で使用されたダガーナイフについて、山梨県は、青少年への販売等を禁止するため、青少年保護育成のための環境浄化に関する条例(以下「条例」という。)第5条の3第2項の規定に基づき、青少年に有害な刃物類として緊急指定し、7月10日の県公報で告示しました。
(1)名 称
「ダガーナイフ(通称)」
(2)形状及び構造
鎬(しのぎ)を中心として左右が対称な両刃の刃体を有するナイフで、刃体の先端部が著しく鋭いもの。
(3)機 能
鋭利性において人体に危害を及ぼすことができるものであること。
刃物類の形状、構造又は機能が人体に危害を及ぼすおそれがあり、青少年の健全な育成を阻害するおそれがある。
バタフライナイフ(平成10年3月6日指定)
何人も、有害刃物類を18歳未満の青少年に販売し、頒布し、交換し、贈与し、又は貸し付けすることが禁止されます。
違反した場合は、30万円以下の罰金が課せられます。
緊急指定に伴い、刃物取扱業者、市町村、青少年団体、学校等に周知・啓発を行います。