ページID:103509更新日:2022年3月14日
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災害時における安否不明者・死者に係る個人情報の公表によって、
・安否不明と思われていた方が名乗り出たり、関係者から安否不明者の情報が提供されることにより、捜索範囲を絞りこむこと
・知人や友人など多くの関係者が安否情報を求め、必要以上に関係者が被災地に赴くことによる交通渋滞や二次被害を防止すること
により、救出・救助活動の円滑化を図ることを目的として、「災害時における安否不明者・死者に係る個人情報の公表方針」を策定しました。
県防災基本条例第2条で定める災害のうち、豪雨や地震などの異常な自然現象により生ずる被害が発生し、県災害対策本部が設置された場合
氏名、住所、性別、発災時の年齢
次の全てに該当する場合に、個人情報を公表する。
(1)安否不明者
① 県災害対策本部長が、公表することにより、捜索活動の円滑化に資すると判断した場合
② 住民基本台帳の閲覧制限が措置されていない場合
(2)死者
① (死者に遺族がいる場合)遺族の同意があること
② 県災害対策本部長が、公表することにより、捜索活動の円滑化に資すると判断した場合
③ 原則として、住民基本台帳の閲覧制限が併せて措置されている者がいない場合
公表方針の詳細は以下を御確認ください。
災害時における安否不明者・死者に係る個人情報の公表方針(PDF:92KB)