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ページID:5190更新日:2017年4月21日

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山梨県救急業務高度化推進協議会

山梨県救急業務高度化推進協議会設置要綱

目的

第1条山梨県における救急業務の一層の高度化を推進するため、消防機関と

医療機関とのさらなる連携の強化とメディカルコントロール体制構築の推進を

図ることを目的として山梨県救急業務高度化推進協議会(以下「協議会」とい

う。)を設置する。

 

協議事項

第2条協議会は、次の事項について協議する。

  • (1)メディカルコントロールを担当する救急医療機関の選定に関すること。
  • (2)メディカルコントロール協議会の担当範囲の区域割りの調整・決定に関すること。
  • (3)メディカルコントロール協議会における決定事項等に関する調整・助言に関すること。
  • (4)その他、プレホスピタル・ケアの向上に関すること。

 

構成

第3条協議会は、別表に掲げる委員をもって構成する。

 

役員等

  • 第4条協議会の役員として、会長1名、副会長1名を置く。
  • 2会長は、委員の互選により選出する。
  • 3会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
  • 4副会長は、会長が指名することとし、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代行する。
  • 5役員及び委員の任期は2年とし、補欠の役員の任期は前任者の残留期間とする。
  • 6役員及び委員は再任を妨げない。

 

会議

  • 第5条協議会は、第2条に定める事項を協議決定するものとする。
  • 2協議会は、会長が招集する。
  • 3協議会は、会長が主催し議長を務める。
  • 4協議会議決は、出席者の過半数の同意をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
  • 5協議会は、必要があるときは関係者から意見を聴取することができる。

 

事務局

第6条協議会の事務局は、山梨県総務部防災危機管理課消防保安室におい

て所掌する。

 

その他

第7条この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、協議会において定める。

 

附則

この要綱は、平成14年10月30日から施行する。

附則

この要綱は、平成24年10月17日から施行する。

附則

この要綱は、平成24年10月18日から施行する。

 

別表

山梨県救急業務高度化推進協議会委員名簿

1社団法人山梨県医師会会長

2社団法人山梨県病院協会会長

3山梨県官公立等病院協議会会長

4山梨大学医学部附属病院病院長

5地方独立行政法人山梨県立病院機構中央病院院長

6山梨県消防長会会長

7山梨県消防長会副会長

8同上

 

このページに関するお問い合わせ先

山梨県防災局消防保安課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1430   ファクス番号:055(223)1429

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