ページID:510更新日:2023年8月29日
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よくある質問にお答えします。
保安林のある場所は、保安林台帳で管理しています。
保安林は山地を中心に指定していますが、八ヶ岳南麓地域や河川沿いなど、平地にもあります。
また、保安林の区域には標識を設置し、表示してあります。
保安林は自由に売買できます。
ただし、保安林は伐採等に制限がありますので、売る場合には保安林であることをはっきりと相手に伝えてください。
また、山林を購入する時には、売り主に保安林であるかどうかを確認しましょう。
保安林に指定されると、その後に分筆があって地番が変わっても、分筆後の地番も保安林となります。
保安林区域にある木を伐採する時や、土地の形質の変更等を行う時は、内容に応じて許可や届出が必要になります.
お近くの林務環境事務所にお問い合わせください。
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もし、お持ちの土地が保安林であるかどうか確認したい時には、お近くの林務環境事務所にお問い合わせください。
その際、土地の場所を正確に確認しなければならないので、法務局の公図の写しや登記簿謄本などが必要になる場合もありますので御承知ください。
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