ページID:39487更新日:2024年1月19日
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県では、山梨県環境緑化条例に基づき、公共施設等における環境緑化の推進を図るため、緑化樹の養成及び配付を行っています。郷土種をはじめとした様々な樹木を養成しておりますので、施設等の緑化推進やシンボルツリーとしての大型樹利用など、是非ご活用ください。
県では、県土の環境緑化の推進を図る目的に、「山梨県環境緑化条例」を定めています。条例では、公共施設等における環境緑化の指標として以下の基準を定め、緑地の確保に努めることとしていますので、緑化の推進にご協力をお願いします。
区分 |
環境緑化基準
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学校 | 次の各号のいずれにも該当すること。
一 敷地(運動場の敷地を除く。)については、当該敷地の面積の20%以上の緑地があること。
二 運動場の敷地については、当該敷地の面積の5パーセント以上の緑地があること。
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公園 | 敷地の面積の30%以上の緑地があること。 |
公営住宅、庁舎、その他の公共施設等 | 敷地の面積の20%以上の緑地があること。 |
製造業(物品の加工修理業を含む。)、電気供給業、ガス供給業又は熱供給業に係る事業所等 | 敷地の面積の20%以上の緑地があること。 |
その他の事業所等 | 敷地の面積の5%以上の緑地があること。 |