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母子家庭・父子家庭の方や、寡婦を対象として、県の母子・父子自立支援員2名がご相談に応じます。
【対象の方】
ひとり親で20歳未満の子をお持ちのお母さん、お父さん
子が20歳以上になった母子の方又は40歳以上の配偶者のいない女性
母子・父子自立支援員は、職務上知り得た個人情報等について口外することはありません。お気軽にご相談ください。
ひとり親家庭・寡婦のしおり(令和6年度)(PDF:441KB)
パパのファミリー手帳~父子家庭のお父さんへ~(令和6年度)(PDF:392KB)
担当者が不在の場合もありますので、事前にご連絡ください。