ページID:92701更新日:2023年11月8日
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平成10年11月に、山梨県は、富士山の豊かな自然や美しい景観について、その保護と適正な利用により後世に引き継ぐため、静岡県とともに富士山憲章を制定し、その普及定着を図る運動を推進してきました。
富士山の自然、景観及び歴史・文化を後世に引き継ぐための運動をなお一層推進するとともに、富士山の世界文化遺産登録の実現に向けて、静岡県、認定NPO法人富士山を世界遺産にする国民会議等と連携し、国民運動を盛り上げるため、山梨県富士山の日条例を制定することとしました。
富士山憲章について富士山憲章(PDF:46KB)
山梨県富士山の日条例
平成23年12月22日山梨県条例第55号
日本の象徴である富士山について、県民が、理解と関心を深め、その恵みに感謝し、愛する心を育むとともに、その保護及び適正な利用を図ることにより、富士山の豊かな自然及び美しい景観並びに富士山に関する歴史及び文化を後世に引き継ぐことを期する日として、富士山の日を設ける。(第1条)
富士山の日は、2月23日とする。(第2条)
県は、市町村その他の団体と連携を図りつつ、富士山の日の趣旨にのっとり、富士山を後世に引き継ぐための取組を行うものとする。(第3条)
県民は、前条の取組に協力するよう努めるものとする。(第4条)