ページID:40426更新日:2016年8月23日
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おもてなしのやまなし観光振興条例を制定しました。
おもてなしのやまなし観光振興条例につきましては、平成23年4月より「おもてなしのやまなし観光振興条例検討委員会」において検討を行ってまいりましたが、平成23年11月議会での議決を経て、平成23年12月22日に公布され即日、施行されました。
地域への誇りと愛着に基づくおもてなしを県民総参加により推進し、旅行者がやすらぎと感動を覚え、再び訪れたいと思う魅力ある地域づくりを進めること等により県の観光の振興を図り、もって観光産業が県の基幹的な産業として発展することを通じて、県経済の発展及び活力に満ちた地域社会の実現に寄与することを目的としています。
(条例第1条)
旅行者の立場に立って、次に掲げる行為により旅行者をもてなすことを言います。
(条例第2条)
観光の振興は、県民等が地域に対する理解と関心を深め、誇りと愛着を持ち、おもてなしを実践することが重要であるという認識で推進
観光の振興は、県民、観光事業者、観光関係団体、市町村及び県が相互に連携をとりながら協力して推進
観光の振興は、多様な産業が関連するものであり、県経済の発展のために重要であるという認識で推進
観光の振興は、人材の育成が重要であるという認識で推進
観光の振興は、持続的な観光の振興の実現のため、良好な自然環境、景観、文化的資産等の保存・保全が重要であるという認識で推進
観光の振興は、UDを推進すること等により、全ての旅行者が常に安全・快適に旅行できるよう配慮することが重要であるという認識で推進
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おもてなしのやまなし観光振興条例の概要 |
おもてなしのやまなし観光振興条例(全文) |