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ページID:82755更新日:2017年11月14日
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平成29年10月、「山梨県登山の安全の確保に関する条例」が制定・公布されました。
1 登山の安全の確保に関する県の責務
登山の安全に関する知識の普及、意識啓発及び情報提供、登山の安全の確保のための環境の整備等
登山計画の作成の重要性の周知及び登山の届出等を行いやすい環境の整備
2 登山の安全の確保に関する登山者の責務
登山の安全の確保に関する自らの責務等を自覚した上で、十分な準備等に心掛けた計画的な登山の実施
知事が策定する安全登山指針に定められた事項の遵守
3 登山に係る届出の手続
(1)安全登山推進区域(条例の公布から1年以内に施行)
登山の安全の確保を推進することが特に必要として指定された安全登山推進区域への立入りに際して、登山者は登山の届出を知事に行うよう努めるものとする。
(2)安全登山推進重点区域(条例の公布から2年以内に施行)
(1)のうち、登山の安全の確保を重点的に推進することが必要として指定された安全登山推進重点区域への特定の期間における立入りに際して、登山者は登山の届出を知事に行わなければならないものとする。
「山梨県登山の安全の確保に関する条例」 |