ページID:35012更新日:2021年4月16日
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通訳案内士法に基づき、観光庁長官の行う全国通訳案内士試験に合格した方は、都道府県知事の登録を受け全国通訳案内士の資格を得ることができます。
《必要な記載事項》
「心身ともに健康であること」を証明する診断書となります。
「あり」に該当する場合には、1.病名、2.現に受けている治療の内容、及び3.治療を受けている状態であれば、通訳案内の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができるか否か、また、今後障害の程度が軽減すると見込まれるか否か、を記載してください。
健康診断書については、医師法(昭和23年法律第201号)による医師の免許を受けた者による健康診断書としてください。
原本は確認後、その場で返却します。
合格後に氏名が変わった場合は、戸籍抄本を添付してください。
最近6ヶ月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景で縦3.0センチメートル、横2.5センチメートルのもの
山梨県収入証紙5,100円
山梨県収入証紙の販売場所はこちら
県庁本館地下1階売店でも販売しています。
既に登録を受けている方で、以下に該当する場合は、登録事項変更の届けをしてください。
届け出には、下記の1~5の書類等が必要となります。
届け出書類等は、本人が窓口(観光振興課)にお持ちください。
なお、届け出書類等を確認する担当者が不在となることを防止するため、来課する日時を下記連絡先まで事前に電話にてご連絡ください。
来課する際には、本人であることが確認できる書類を持参してください。
最近6月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景で縦3.0センチメートル、横2.5センチメートルのもの
個人番号(マイナンバー)が記載されていないものに限る。
山梨県収入証紙4,000円
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県庁本館地下1階売店でも販売しています。
既に登録を受けている方で、以下に該当する場合は、登録証の再交付申請をしてください。
申請には、下記の1~5の書類等が必要となります。
申請書類等は、本人が窓口(観光振興課)にお持ちください。
なお、申請書類等を確認する担当者が不在となることを防止するため、来課する日時を下記連絡先まで事前に電話にてご連絡ください。
来課する際には、本人であることが確認できる書類を持参してください。
最近6月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景で縦3.0センチメートル、横2.5センチメートルのもの
原本は確認後、その場で返却します。
山梨県収入証紙4,000円
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県庁本館地下1階売店でも販売しています。
全国通訳案内士を廃業したり、法律に違反し処分を受けたり、全国通訳案内士が死亡した場合は、登録抹消の届けをしてください。
届け出には、下記の1~3の書類等が必要となります。
届け出書類等は、本人又は相続人が窓口(観光振興課)にお持ちください。
なお、届け出書類等を確認する担当者が不在となることを防止するため、来課する日時を下記連絡先まで事前に電話にてご連絡ください。
来課する際には、本人であることが確認できる書類を持参してください。(相続人の場合は、本人との続柄が確認できる書類を持参してください。)
死亡した場合及び1年以上の懲役又は禁錮又は禁錮の刑に処せられた場合等
申請等は「山梨県観光文化部観光振興課国際観光振興担当」で受付けます。
観光振興課は県庁別館の2階です。
受付時間:平日9時~17時まで(12時~13時を除く。)