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ページID:74930更新日:2021年4月16日

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地域通訳案内士の登録申請について

地域通訳案内士

通訳案内士法に基づき、山梨県が行う研修を履修し修了した方は、山梨県知事の登録を受け、地域通訳案内士の資格を得ることができます。

新規登録等の申請

新規登録申請

  • 新たに登録申請をする際には、下記の1~6の書類等が必要となります。
  • 申請書類等は、本人が窓口(観光振興課)にお持ちください。
    • なお、申請書類等を確認する担当者が不在となることを防止するため、来課する日時を下記連絡先まで事前に電話にてご連絡ください。
  • 来課する際には、本人であることが確認できる書類を持参してください。

1.登録申請書

登録申請書様式(PDF:99KB)

  • 氏名、住所については、フリガナ及び英語を必ず記載してください。
  • 本籍地についても、番地までご記入ください。
  • 生年月日と試験合格年月日には、和暦と西暦の年をご記入ください。
  • 日本国内に住所のある方には、「代理人の氏名等」の欄の記載は不要です。

2.健康診断書

健康診断書様式(PDF:113KB)

《必要な記載事項》

  • 診断を受けた者の氏名、性別、生年月日、年齢
  • 精神機能の障害の有無

「心身ともに健康であること」を証明する診断書となります。

「あり」に該当する場合には、1.病名、2.現に受けている治療の内容、及び3.治療を受けている状態であれば、通訳案内の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができるか否か、また、今後障害の程度が軽減すると見込まれるか否か、を記載してください。

  • 診断年月日
  • 病院、診療所等の名称及び所在地、診断した医師の氏名、押印

健康診断書については、医師法(昭和23年法律第201号)による医師の免許を受けた者による健康診断書としてください。

3.地域通訳案内士養成研修修了証書の原本・コピー1部(平成29年度修了者は地域限定特例通訳案内士養成研修修了証書)

原本は確認後、その場で返却します。

合格後に氏名が変わった場合は、戸籍抄本を添付してください。

4.写真2枚

最近6ヶ月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景で縦3.0センチメートル、横2.5センチメートルのもの

  • いただいた写真のうち、1枚は登録証に貼ります。
  • 裏面にお名前の記入をお願いします。

5.宣誓書(地域通訳案内士)

宣誓書様式(PDF:79KB)

6.申請手数料

山梨県収入証紙5,100円

山梨県収入証紙の販売場所はこちら

県庁本館地下1階売店でも販売しています。

 

 

登録事項変更届

既に登録を受けている方で、以下に該当する場合は、登録事項変更の届けをしてください。

  • 既に登録済みの方で、その登録内容に変更があった場合(住所変更等)

届け出には、下記の1~5の書類等が必要となります。

届け出書類等は、本人が窓口(観光振興課)にお持ちください。

なお、届け出書類等を確認する担当者が不在となることを防止するため、来課する日時を下記連絡先まで事前に電話にてご連絡ください。

来課する際には、本人であることが確認できる書類を持参してください。

1.登録事項変更届出書

登録事項変更届出書様式(PDF:81KB)

2.地域通訳案内士登録証又は地域限定特例通訳案内士登録証

3.写真2枚

最近6月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景で縦3.0センチメートル、横2.5センチメートルのもの

  • いただいた写真のうち、1枚は登録証に貼ります。
  • 裏面にお名前の記入をお願いします。

4.登録事項の変更が行われたことを証する書類

  • 氏名変更については、戸籍抄本(※)
  • 住所変更については、住民票(※)

個人番号(マイナンバー)が記載されていないものに限る。

5.申請手数料

山梨県収入証紙4,000円

山梨県収入証紙の販売場所はこちら

県庁本館地下1階売店でも販売しています。

 

 

登録証再交付申請

既に登録を受けている方で、以下に該当する場合は、登録証の再交付申請をしてください。

  • 登録証を紛失・毀損した場合
  • 平成30年1月4日より前に交付した登録証を現在の登録証に変更したい場合

申請には、下記の1~5の書類等が必要となります。

申請書類等は、本人が窓口(観光振興課)にお持ちください。

なお、申請書類等を確認する担当者が不在となることを防止するため、来課する日時を下記連絡先まで事前に電話にてご連絡ください。

来課する際には、本人であることが確認できる書類を持参してください。

1.登録証再交付申請書

登録証再交付申請様式(PDF:76KB)

2.地域通訳案内士登録証又は地域限定特例通訳案内士登録証【紛失の場合を除く】

3.写真2枚

最近6月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景で縦3.0センチメートル、横2.5センチメートルのもの

  • いただいた写真のうち、1枚は登録証に貼ります。
  • 裏面にお名前の記入をお願いします。

4.地域通訳案内士養成研修修了証書の原本・コピー1部(平成28、29年度修了者は地域限定特例通訳案内士養成研修修了証書)

原本は確認後、その場で返却します。

5.申請手数料

山梨県収入証紙4,000円

山梨県収入証紙の販売場所はこちら

県庁本館地下1階売店でも販売しています。

 

 

登録抹消届

地域通訳案内士を廃業したり、法律に違反し処分を受けたり、地域通訳案内士が死亡した場合は、登録抹消の届けをしてください。

届け出には、下記の1~3の書類等が必要となります。

届け出書類等は、本人又は相続人が窓口(観光振興課)にお持ちください。

なお、届け出書類等を確認する担当者が不在となることを防止するため、来課する日時を下記連絡先まで事前に電話にてご連絡ください。

来課する際には、本人であることが確認できる書類を持参してください。(相続人の場合は、本人との続柄が確認できる書類を持参してください。)

1.登録抹消事由届出書

登録抹消事由届出書様式(PDF:76KB)

2.地域通訳案内士登録証又は地域限定特例通訳案内士登録証

3登録抹消事由を証する書面

死亡した場合及び1年以上の懲役又は禁錮又は禁錮の刑に処せられた場合等

 

 

申請等の窓口

申請等は「山梨県観光文化部観光振興課国際観光振興担当」で受付けます。

観光振興課は県庁別館の2階です。

受付時間:平日9時~17時まで(12時~13時を除く。)

このページに関するお問い合わせ先

山梨県観光文化・スポーツ部観光振興課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1435   ファクス番号:055(223)1438

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