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ページID:3115更新日:2019年3月20日

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そのまま接続しないでいると(汲み取り、単独浄化槽) 

家庭からでる汚れの30%がし尿で、残りの70%が生活雑排水と言われています。 

トイレ以外の生活排水は、処理されないまま河川などに流されてしまいますので、周辺の生活環境が汚染され、河川の水質改善が進みません。

せっかく整備された下水道の効果が十分に発揮されません。 

また、下水道法でも次のように決まっていますので、できるだけ早く接続してください。

汲み取り式トイレ、簡易水洗トイレの場合

下水道法では、3年以内に水洗トイレに改造(下水道に接続)しなければならないと、定められています。

単独浄化槽の場合

下水道法では、下水道が使用できるようになったら、遅滞なく(事情の許す限り最も速やかに)接続しなければならないとされています。(お住まいの市町村によっては条例で具体的に期間を定めている場合もあります。)

このページに関するお問い合わせ先

山梨県県土整備部下水道室 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1725   ファクス番号:055(223)1729

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