ページID:73875更新日:2016年7月14日
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工場・事業場の排水を下水道に接続するときは、一般的な接続の手続き以外に、特定施設に係る届出などが必要になる場合があります。
特定施設は水質汚濁防止法施行令別表第1に定める施設(注1)です。
また、施設からの排水量によって、下水道へ排除できる水質の規制(排除基準)がありますので、除害施設(排除基準に適合するよう排水を処理する施設)等が必要になる場合があります。
接続、届出、排除基準などの詳細については市町村にお問い合わせください。
注1:水質汚濁防止法施行令別表第1第66号の2に掲げる施設(同号ハに掲げる施設のうち温泉法第2条第1項に規定する温泉を利用するものを除く。)を除く。
特定施設の設置状況等については、市町村にお問い合わせください。