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営業所技術者等(営業所技術者又は特定営業所技術者をいう。)は、営業所に常勤(テレワークを行う場合を含む。)して専らその職務に従事することが求められているが、建設業法第26条の5による特例に基づき、県土整備部が発注する工事において、緩和要件を全て満たす場合は、営業所技術者等が現場配置技術者を兼務することができるものとしております。営業所技術者等の専任配置の緩和に関する取扱い要領については以下のとおりです。
営業所技術者等と建設⼯事現場に配置する技術者の兼務について(PDF:183KB)
01_営業所技術者等の専任配置の緩和に関する取扱い(PDF:105KB)