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建設業法第26条第3項第1号による技術者配置の特例(以下「専任特例1号」という。)に基づき、緩和要件を全て満たす場合において、主任技術者又は監理技術者の専任配置の特例(専任特例1号)を活用することができるものとしております。県土整備部の発注工事における専任特例1号を活用した兼務に関する取扱いについて以下のとおりとします。
専任特例1号とは、主任技術者又は監理技術者の専任を求める建設工事において兼務を認める特例のうち、連絡員を追加で配置し、情報処理技術を活用して現場管理を行うものを指します。
建設工事現場に配置する技術者及び現場代理人の兼務について(PDF:160KB)
01_主任技術者又は監理技術者の専任配置の特例(専任特例1号)の取扱い(PDF:105KB)