ページID:24296更新日:2024年9月18日
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再授与を申請するにあたり、以下の資料をご準備のうえ、ご自身の免許状の必要性及び申請の注意事項についてはフローチャートをご確認ください。
【準備していただきたいもの】
〇ご自身の免許状
〇過去に免許更新等の手続き(更新・延長・免除・回復確認)をしたことがある場合は申請した都道府県から発行されている証明書(更新後の免許状期限が記載されており、都道府県教育委員会の公印が押されているもの)
例)更新講習修了確認証明書、有効期間更新証明書、免許状更新講習免除証明書 等
【上記の書類を紛失し、手元にない場合】
証明書原本や免許状原本を紛失している場合は、授与権者(=免許状を発行した都道府県教育委員会)から授与証明書を入手いただくようお願いいたします。授与証明書の申請方法については、各都道府県教育委員会にお問い合わせください。
山梨県で免許状を取得した方が授与証明書の申請を行う場合は、こちらの「教育職員免許状授与証明願」のダウンロードをお願いします。
フローチャートを確認したうえで、山梨県教育委員会が授与した免許状の再授与の申請をする方は以下の様式等をダウンロードし、ご提出ください。
なお、山梨県教育委員会以外で授与した免許状についても、やむを得ない場合は申請は受け付けますが、他の授与権者が有する原簿情報が必要となることや、教育職員検定(免許法別表第3から別表第8まで等)による授与の場合は都道府県によって基準が異なることから必要書類が異なります。この場合の提出書類については下記ページを参考に書類をご提出ください。
また、教育職員検定による授与においては、教育職員検定の基準の違いから再授与の要件を満たさない場合がありますので、疑義が生じた方は免許助成担当までご相談ください。
申請書類の提出後に別途追加で書類を求める場合があります。
教育職員免許状授与等(検定)願 | 履歴書 | 宣誓書 |
人物に関する証明書 | 身体に関する証明書 |
・免許法に定められている基礎資格と単位により免許を取得した場合(大学一括申請等)
・他校種の単位を流用して免許状を取得した場合
単位の修得のみでの特別支援学校教諭免許状の領域の追加による申請
(例:基礎免許状を取得した後、在職経験を活かして二種免許状を一種免許状に上進した場合)
(基礎免許状を取得した後、同一校種・他教科の免許状を取得した場合)
(例:基礎免許状を取得した後、在職経験を活かして二種免許状を一種免許状に上進した場合)
(例:基礎免許状を取得した後、在職経験を活かして二種免許状を一種免許状に上進した場合)
(例:基礎免許状を取得した後、在職経験を活かして特別支援学校教諭二種免許状を取得した場合)
(基礎免許状を取得した後、在職経験を活かして隣接校種の免許状を取得した場合)
(学校栄養職員等が在職経験を活かして栄養教諭免許状を取得した場合)
免許法附則第18項(幼保特例による幼稚園教諭免許状)による申請
実務経験と単位の単位の修得での特別支援学校教諭の領域の追加による申請
上記以外の方法で取得した免許状の再授与の申請を行いたい場合は、事前に免許助成担当までご相談ください。
外国において授与された免許状を有する者等の教育職員検定による申請
特別免許状の再授与を行う場合にあっては、任命権者又は雇用者の再度の推薦に基づき、授与権者において教育職員検定を再び実施する必要があるため、免許助成担当までご相談ください。
〒400-8504 山梨県甲府市丸の内1年6月1日 山梨県教育庁義務教育課 免許助成担当
申請の受付は郵送又は本人の持参により提出してください。
内容について確認する際の、連絡のとれる電話番号を申請書の下部余白に、必ず記入してください。
なお、県外在住者等で山梨県収入証紙が購入できない場合は現金(現金書留による)、普通為替証書又は及び定額小為替証書を添付してください。為替の受取人欄等は記入しないでください。
個人申請は4月~12月に行っていただくようお願いします。
毎年1月~3月は、各大学の一括申請対応期間になります、個人申請はご遠慮ください。ただし、新年度から山梨県内の各学校で正規教員や期間採用教員、講師として勤務すること が決まっており、免許状を有する必要がある方については、事前にご相談いただくようお願いします。