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ページID:99988更新日:2023年2月9日

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教員免許の単位等の履修相談について

履修相談について

教員免許の取得単位等についての相談を受ける場合は以下の相談票と必要な書類を揃えてご提出ください。相談票を提出する際は注意事項についてよく確認していただきますようお願いします。

取得単位等に関する相談票

相談票を受付後、回答を作成してからの日程調整になります。

2週間前後お時間をいただきますので、あらかじめ御了承ください。
※相談件数が多い場合や相談内容によっては、さらに回答までに時間がかかる場合がございます。

事前連絡がなく来課された場合、改めて日程調整した後に、対応させていただきますのでご承知おきください。

遠方にお住まいの場合や、家庭の事情等により来課が困難な場合は、郵送による相談受け付けていますので、相談票にその旨を記載してください。

申請書以外の必要な書類について

1 一部単位を修得済みの方や、所有する免許状の単位を流用したい場合

→「学力に関する証明書」を取り寄せてください。

「学力に関する証明書」は大学等の在籍期間によって免許法が異なるため、単位を流用する際は現行の免許法に読み替えた証明書を発行していただく場合があります。したがって、以下の表や例を参考に添付してください。

ケース 在籍期間 免許法
1. 平成31年3月31日以前から引き続き同じ大学等に在籍し、免許状を取得した(又は取得予定) 旧法
2. 平成31年4月1日から令和4年3月31日までに入学し、引き続き同じ大学等に在籍し、免許状を取得した(又は取得予定) 新法(平成31年4月1日施行)
3. 令和4年4月1日以降、新たに大学等に通って免許状を取得する場合 新法(令和4年4月1日施行)

例1:中学校免許状を旧法で取得し、小学校免許状を新法(令和4年4月1日施行)で取得したい場合(免許法別表第1での取得)
→中学校免許状を取得した大学から、新法(令和4年4月1日施行)に読み替えた中学校免許状の学力に関する証明書を取り寄せてください。

例2:旧法で小学校免許状の単位を大学等で途中まで取得し、残りの単位を新法(令和4年4月1日施行)で取得したい場合(免許法別表第1での取得)
→新法(令和4年4月1日施行)に読み替えた小学校の学力に関する証明書を取り寄せてください。

例3:教員経験をもとに、少ない単位で免許状を取得したい場合(免許法別表第3、6、7、8)
 中学・高等学校教諭免許状を所持している方で、その他教科免許状を取得したい場合(免許法別表第4)
→希望する学校種及び希望する教科の免許申請用の学力に関する証明書(新法)を取り寄せてください。
※既に大学等で免許取得のための単位を一部修得している方のみ送付してください。これから新たに履修を始める方は不要です。

添付いただいた「学力に関する証明書」に記載された単位が、必ずしも取得希望の免許取得のための単位として使用できるとは限りませんので御了承ください。

2 大学の開設科目一覧の写し

相談の際に履修予定の大学等が決まっている場合は、その大学の開設科目一覧も併せてご提出ください。

3 勤務経験の履歴書(様式任意)

教員としての実務経験を活かして免許状を取得する場合は勤務経験について記入したもの(様式任意)に以下のことを記載して添付ください。

勤務校、任用形態、勤務期間(年月日まで詳細に記入をお願いします。)、週の勤務時間

提出先

〒400-8504

山梨県甲府市丸の内1-6-1

教育庁義務教育課 免許助成担当

相談時期について

3月から4月は大学新卒者の一括申請事務等のため受付できませんので、当該期間に提出された相談票については5月以降の対応になる場合があります。

単位相談する際には余裕を持ってご相談ください。

 

 

このページに関するお問い合わせ先

山梨県教育委員会教育庁義務教育課 
住所:〒400-8504 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1755   ファクス番号:055(223)1759

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