ページID:21869更新日:2024年9月30日
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令和4年5月11日に「教育公務員特例法及び教育職員免許法の一部を改正する法律」が成立したことに伴い、令和4年7月1日から教員免許更新制は解消されました。
これにより、改正法の施行日である令和4年7月1日以降に教員免許状の修了確認期限又は有効期間の満了の日を迎えることとなっている教員免許状所持者は、更新講習の受講及び受講後の更新手続き(延期・延長、免除、回復を含む)が不要となりました。
令和4年7月1日以降の教員免許状の取扱いについてはこちら又は文部科学省の資料をご確認ください。
更新制により失効となった免許状の再授与の申請についてはこちらからご確認ください。
山梨県で授与された免許状の再授与申請する場合は申請書類を一部省略できます。
(1)教育職員免許法別表1等により授与された免許状及び当該免許状を基礎免許状として別表第3から別表第8まで等に基づく教育職員検定により授与された免許状の両方が未更新(期限切れ)を事由として失効した者が、それぞれの免許状を再授与する場合にあっては、 同時に申請することが可能です。
(2)未更新(期限切れ)を事由として、普通免許状を失効した者が当該免許状と同じ学校種・教科の臨時免許状の授与を受けて教員として勤務している場合は、失効した普通免許状の再授与の手続きを行っていただきますようお願いします。該当する場合は、速やかに都道府県教育委員会に連絡し、返還手続きを行った後、再授与の申請をしていただきますようお願いします。
(3)幼保連携型認定こども園において保育教諭等として勤務する場合は、幼稚園教諭免許状と保育士資格の両方の免許・資格を有することを原則とするところ、令和12年度末までは、幼稚園教諭免許状又は保育士資格のいずれかを有していれば、保育教諭等となることができる特例が適用されています。この特例を適用して勤務しており、当該免許状が未更新(期限切れ)により失効している場合は、令和12年度末までに幼稚園教諭免許状の再授与を受ける必要があります。ただし、教育及び保育を一体的に提供する幼保連携型認定こども園において、主幹保育教諭・指導保育教諭として勤務する場合は、令和9年3月31日までに幼稚園教諭免許状及び保育士資格を取得することが必要となります。
施行日時点で期限が切れている者で以下に該当する場合は、免許状の再授与を受ける必要があります。
ア 新免許状所持者で期限が切れている者
→再授与の申請をすることで免許状が授与されます。
イ 旧免許状所持者で、保育教諭等(主幹保育教諭、指導保育教諭、助保育教諭及び講師(保育教諭及び助保育教諭に準ずる職務に従事する者に限る。))として働いている際に未更新(期限切れ)となった者
→免許管理者に連絡し、失効・返還の手続きを行ってください。また、免許管理者が失効の処理を行った後で、免許状の再授与の申請ができるようになります。
(4)免許状の未更新(期限切れ)を事由として免許状が失効した者であって、再度同じ種類の免許状が授与されたものについて、免許法別表第3、別表第5から別表第8まで等により当該免許状を基礎免許状として教育職員検定を受ける場合にあっては、教育職員検定に用いる在職年数及び必要単位数には、最初に授与された免許状の授与後の在職年数及び取得単位も含めることができます。なお、免許状の未更新(期限切れ)以外を事由として免許状が失効した場合(懲戒免職による失効等)にあっては、当該在職年数及び取得単位を含めることはできません。
(5)教育職員免許法等の一部を改正する法律(平成12年法律第29号)附則第2項及び附則第3項においては、平成12年7月1日時点で特定の教科の高等学校教諭免許状を有する者であって、情報又は福祉の教科に関する講習を修了したものに情報又は福祉の高等学校教諭免許状を授与できることとされているため、当該者の免許状が失効した場合にあっては同法附則第2項及び附則第3項の適用対象外となることから、当該規定に基づく情報又は福祉の高等学校教諭免許状の再授与はできません。