ページID:89081更新日:2019年8月13日
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山梨県では、在宅人工呼吸器使用者非常用電源整備に係る補助事業について、令和2年度事業実施に向けた調査を行います。
この補助金を活用し、事業実施を希望される場合は、下記記載内容を御了知の上、期限(2019年9月12日)までに必要書類を提出願います。
この事業は、訪問診療が必要な人工呼吸器使用患者が使用する人工呼吸器が長期停電時においても稼働できるよう、停電時に備えて患者に貸し出せる簡易自家発電装置等を整備し、災害時においても患者の生命を維持できる体制の整備を図ることを目的とする。
この事業の実施主体は、医療法第7条の規定に基づき許可を受けた病院及び診療所、又は同法第8条の規定に基づき届出を出した診療所(以下、「医療機関」という。)とする。
訪問診療が必要な人工呼吸器使用患者を診療している医療機関において、停電時に備えて患者に貸し出せる簡易自家発電装置等を整備する。
簡易自家発電装置等は、災害等による電力不足に備えて、訪問診療が必要な人工呼吸器使用患者を診療している医療機関が、患者の療養の確保に必要な設備を無償で貸し出すために整備するものとする。
簡易自家発電装置等とは、ガソリン・ガス等で駆動される自家発電装置、人工呼吸器の予備バッテリーをいう。
実施主体においては、保守・点検等を十分に実施すること。なお、当該事業は、補助した簡易自家発電装置等にかかる保守・点検等のランニングコストは含まない。
県による交付決定があった日から、2021年3月31日まで
今回の調査は、県の予算計上のための準備行為として実施するものであり、今後、本事業の予算を含む令和2年度当初予算案に係る山梨県議会の議決がなされた後に効力を生ずるものとします。
事業実施が可能となるのは、上記議決後、県による交付決定があった日からとなります。交付決定前に事業着手した場合は、補助の対象外となるのでご注意ください。
長期の停電時に貸し出せる簡易自家発電装置等の購入費
基準額:212,000円×簡易自家発電装置等の購入台数
補助率:2分の1
基準額と実際にかかる経費を比較し、少ない額の2分の1(千円未満切り捨て)が補助金の所要額となります。
この補助金は厚生労働省所管の国庫補助金であり、国及び県の予算の範囲内で交付するため、所要額どおりに補助金が交付されない場合があります。
詳細については、以下の国の実施要綱等をご確認ください。
在宅人工呼吸器使用者非常用電源整備事業実施要綱(PDF:60KB)
医療施設等設備整備費補助金交付要綱(案)(PDF:437KB)
以下の様式1、2に必要事項をご記入の上、ご提出ください。
1.在宅人工呼吸器使用者非常用電源整備事業総括表 (記載例)
2019年9月12日(木曜日)必着
電子メールにて、医務課あてご提出ください。
提出先メールアドレス:imuka@pref.yamanashi.lg.jp
・様式の提出によって補助金の交付を確約するものではありません。
・ご要望があった医療機関については、後日今後の手続き等についてご連絡差し上げます。