ページID:75068更新日:2022年1月12日
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県内の医療関係職種養成施設(所)の指定、変更承認、届出等に関する業務を行っています。
診療放射線技師養成所、臨床検査技師養成所、理学療法士作業療法士養成施設、視能訓練士養成所、
言語聴覚士養成所、臨床工学技士養成所、義肢装具士養成所、救急救命士養成所、歯科衛生士養成所、歯科技工士養成所、
はり師・きゅう師養成施設、柔道整復師養成施設
代表的な場合について記載しています。職種により一部内容が異なりますので、詳細については医療関係職種養成施設(所)指導要領をご覧いただくか、お問い合わせをお願いします。
【指定申請】
養成施設(所)の指定を受けようとする場合、その設置者は、授業を開始しようとする日の1年前までに養成施設(所)設置計画書を提出してください。
県から設置計画の承認を受けた後、授業を開始しようとする日の6ヶ月前までに養成施設(所)指定申請書を提出してください。
【変更承認申請】
養成施設(所)の設置者は、法令等で定める事項を変更しようとする場合は、変更予定日の6ヶ月前までに変更承認申請書を提出してください。
【変更届出】
養成施設(所)の設置者は、法令等で定める事項に変更があった場合は、変更後1ヶ月以内に変更届出書を提出してください。
【報告】
養成施設(所)の設置者は、毎学年度開始後2ヶ月以内に、法令等に基づく事項を知事へ報告する必要があります。
【募集停止の届出】
【指定取消申請】
詳細な手続きや運用については、各種指導要領をご覧ください。
(令和4年3月31日まで)山梨県診療放射線技師養成所指導要領(PDF:339KB)
(令和4年4月1日以降)山梨県診療放射線技師養成所指導要領(PDF:340KB)
(令和4年3月31日まで)山梨県臨床検査技師養成所指導要領(PDF:337KB)
(令和4年4月1日以降)山梨県臨床検査技師養成所指導要領(PDF:447KB)
養成施設(所)の適正な管理、運営に資するため、根拠法令等を明記した「自己点検表」を作成しましたので、ご活用ください。
(令和4年3月31日まで)診療放射線技師養成所自己点検表(エクセル:100KB)
(令和4年4月1日以降)診療放射線技師養成所自己点検票(エクセル:90KB)
(令和4年3月31日まで)臨床検査技師養成所自己点検表(エクセル:79KB) (別紙)(PDF:368KB)
(令和4年4月1日以降)臨床検査技師養成所自己点検票(エクセル:91KB)