ページID:1631更新日:2020年10月7日
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医師、歯科医師、薬剤師等の医療関係職種の免許の籍(名簿)訂正は、従来、氏名や本籍地の登録事項件数1件につき千円の登録免許税が課されておりました(氏名、本籍地ともに変更になる場合は2千円)が、今般、1申請書につき千円が課されることに見直されました(氏名、本籍地ともに変更になる場合でも千円)ので、お知らせします。
なお、籍(名簿)の訂正の登録が完了した日から5年を経過する日までは、過誤納された登録免許税について還付請求ができます。
詳細は厚生労働省のホームページ又は掲載リーフレットを御覧ください。
試験を実施する者ごとに、次により免許が付与されます。
都道府県が行う試験に合格した者が、都道府県知事に免許の申請を行い、免許を受けます。
試験日等一覧表(厚生労働省)