保健医療に関する免許
医療関係職種の籍又は名簿の訂正申請に課される登録免許税の取扱いの見直しについて
医師、歯科医師、薬剤師等の医療関係職種の免許の籍(名簿)訂正は、従来、氏名や本籍地の登録事項件数1件につき千円の登録免許税が課されておりました(氏名、本籍地ともに変更になる場合は2千円)が、今般、1申請書につき千円が課されることに見直されました(氏名、本籍地ともに変更になる場合でも千円)ので、お知らせします。
なお、籍(名簿)の訂正の登録が完了した日から5年を経過する日までは、過誤納された登録免許税について還付請求ができます。
詳細は厚生労働省のホームページ又は掲載リーフレットを御覧ください。
厚生労働省のホームページへ
リーフレット(PDF:421KB)
免許
試験を実施する者ごとに、次により免許が付与されます。
(1)国家登録免許
1.国で行う試験に合格した者が、住所地の都道府県知事に免許の申請を行い、厚生労働大臣の免許を受けます。
- 医師
- 助産師
- 理学療法士
- 歯科医師
- 保健師
- 作業療法士
- 薬剤師
- 診療放射線技師
- 歯科技工士(試験は歯科技工士学校・養成所の所在地の都道府県が行います)
- 看護師
- 臨床検査技師
- 視能訓練士
2.次の国家免許については、免許事務を指定された財団が、試験及び免許の事務を行います。
- あん摩マッサージ指圧師
- 柔道整復師
- 歯科衛生士
- はり師
- 義肢装具士
- 言語聴覚士
- きゅう師
- 臨床工学技士
(2)地方登録免許
都道府県が行う試験に合格した者が、都道府県知事に免許の申請を行い、免許を受けます。
試験日、合格発表日
試験日等一覧表(厚生労働省)
試験の問い合わせ先
試験照会先一覧表