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ページID:1590更新日:2022年8月10日

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あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復について

あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復業は、医師を除き、それぞれ「あん摩マッサージ指圧師」「はり師」「きゅう師」「柔道整復師」の免許が必要です。

各免許を取得するには、文部科学大臣、厚生労働大臣または都道府県認定の養成施設で一定の期間修業した後、国家試験に合格し、免許を受ける必要があります。

免許の種類

  • あん摩マッサージ指圧師免許
  • はり師免許
  • きゅう師免許
  • 柔道整復師免許

関係法令名

  • あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)
  • 柔道整復師法(昭和45年法律第19号)

無免許でこれらの行為を業として行えば違法行為となり、処罰の対象となります。

医業類似行為に対する取扱いについて(厚生労働省通知)(PDF:150KB)

あん摩マッサージ指圧等を利用される皆さまへ

あん摩マッサージ指圧等を受けようとするときは、施術者が当該療法を行うのに必要な免許を有しているか、事前に確認するようにしてください。

あん摩マッサージ指圧等の免許を有しない者が施術を行っている等の情報は、お近くの保健所までご連絡をお願いします。

保養施設等の事業者で、あん摩マッサージ指圧等のサービスを提供している皆さまへ

当該施設利用者へのサービスのため、あん摩マッサージ指圧等の施術場所として、施設の一部を賃貸借等するなどの契約を行う場合、又は、自ら施術者を雇用してこれら医業類似行為を行わせようとするときは、施術者の全員が当該療法を行うのに必要な免許を有していることを確認するなど、無免許者による医業類似行為の排除にご協力をお願いします。

あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復施術所開設届等について

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律に基づく施術所の届出様式等

 柔道整復師法に基づく施術所の届出様式等

各種届出等の提出先

  施術所所在地(出張施術の場合は住所地)を管轄する保健所に提出してください。

 ※平成31年4月1日から甲府市が中核市に移行するにあたり、甲府市内の施術所に係る事務が甲府市へ移管されました。

 市町村名  管轄保健所  住所・電話番号
甲府市

甲府市保健所

(甲府市健康支援センター)

〒400-0858

甲府市相生二丁目17-1

電話 055-242-6180

韮崎市・南アルプス市・北杜市・甲斐市・中央市・昭和町 中北保健所

〒407-0024

韮崎市本町四丁目2-4

電話 0551-23-3074

山梨市・笛吹市・甲州市 峡東保健所

〒405-0003

山梨市下井尻126-1

電話 0553-20-2752

市川三郷町・富士川町・早川町

身延町・南部町

峡南保健所

〒400-0601

南巨摩郡富士川町鰍沢771-2

電話 0556-22-8158

富士吉田市・都留市・大月市・上野原市

道志村・西桂町・忍野村・山中湖村

鳴沢村・富士河口湖町・小菅村・丹波山村

富士・東部保健所

〒403-0005

富士吉田市上吉田一丁目2-5

電話 0555-24-9035

 

このページに関するお問い合わせ先

山梨県福祉保健部医務課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1480   ファクス番号:055(223)1486

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