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ページID:68271更新日:2024年10月1日

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病床機能報告の状況

病床機能報告制度について

医療法第30条の13の規定に基づき、一般病床・療養病床を有する医療機関が、病床機能(高度急性期、急性期、回復期、慢性期)の現状と今後の方向について病棟単位で選択し、県に報告する制度であり、平成26年度に開始された。

〇病床機能の定義 

医療機能の名称 医療機能の内容
高度急性期  急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、診療密度が特に高い医療を提供する機能
急性期  急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、医療を提供する機能
回復期  急性期を経過した患者への在宅復帰に向けた医療やリハビリテーションを提供する機能
特に、急性期を経過した脳血管疾患や大腿骨頚部骨折等の患者に対し、ADLの向上や在宅復帰を目的としたリハビリテーションを集中的に提供する機能(回復期リハビリテーション機能)
慢性期

長期にわたり療養が必要な患者を入院させる機能
長期にわたり療養が必要な重度の障害者(重度の意識障害者を含む)、筋ジストロフィー患者又は難病患者等を入院させる機能

 

〇病床機能報告の結果

  令和5年度の状況 

 ・令和4年度の状況 

 ・令和3年度の状況

 令和2年度の状況

 ・令和元年度の状況

 ・平成30年度の状況

 ・平成29年度の状況

 ・平成28年度の状況

 ・平成27年度の状況

 ・平成26年度の状況

 

このページに関するお問い合わせ先

山梨県福祉保健部医務課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1480   ファクス番号:055(223)1486

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