ページID:68271更新日:2024年10月1日
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病床機能報告制度について
医療法第30条の13の規定に基づき、一般病床・療養病床を有する医療機関が、病床機能(高度急性期、急性期、回復期、慢性期)の現状と今後の方向について病棟単位で選択し、県に報告する制度であり、平成26年度に開始された。
〇病床機能の定義
医療機能の名称 | 医療機能の内容 |
高度急性期 | 急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、診療密度が特に高い医療を提供する機能 |
急性期 | 急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、医療を提供する機能 |
回復期 | 急性期を経過した患者への在宅復帰に向けた医療やリハビリテーションを提供する機能 特に、急性期を経過した脳血管疾患や大腿骨頚部骨折等の患者に対し、ADLの向上や在宅復帰を目的としたリハビリテーションを集中的に提供する機能(回復期リハビリテーション機能) |
慢性期 |
長期にわたり療養が必要な患者を入院させる機能 |
〇病床機能報告の結果