ページID:51703更新日:2018年8月13日
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医療法施行規則の一部改正に伴い、次の新旧対照表のとおり条例改正を行いました。(平成30年7月20日公布、公布日施行)
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第105号)により医療法(昭和23年法律第205号)の一部が改正され、病院及び診療所に関する基準等の一部について、県条例において定めることとされました。
条例で定める主な基準等は、次のとおりです。
なお、従業者については、医師及び歯科医師を除く従業者について定め、施設については、消毒施設(病院のみ)や談話室・食堂・浴室について定めています。
また、条例で定める基準については、国が省令等で定めている基準と同一としています。
平成25年4月1日
詳細は、条例本文をご覧ください。