ページID:65502更新日:2016年2月22日
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標記について、平成27年3月13日に保健師助産師看護師法第37条の2第2項第1号に規定する特定行為及び同項第4号に規定する特定行為研修に関する省令(平成27年厚生労働省令第33号)が公布されたことに伴い、厚生労働省より下記のとおり通知されましたので、お知らせします。
○「保健師助産師看護師法第37条の2第2項第1号に規定する特定行為及び同項第4号に規定する特定行為研修に関する省令の施行等について」(平成27年3月17日 医政発0317第1号 厚生労働省医政局長通知)
○保健師助産師看護師法第37条の2第2項第1号に規定する特定行為及び同項第4号に規定する特定行為研修に関する省令(平成27年3月13日 厚生労働省令第33号)
特定行為に係る看護師の研修制度の施行により、特定行為を行う看護師に特定行為研修の受講が義務づけられたところであるが、特定行為と同等に行為の侵襲性が高く、かつ技術的な難易度が高い医行為であって、特定行為に該当しないと整理されたものについても、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)等の規定に基づき、研修を行っていくことが重要である。
○「看護師等が行う診療の補助行為及びその研修について」(平成27年10月1日医政看発1001第1号厚生労働省医政局看護課長通知)
○「特定行為研修において患者に対する実技を行う実習内容に関する証明書の発行について」(平成28年2月10日医政看発0210第1号厚生労働省医政局看護課長通知)