トップ > 組織案内 > 人口減少危機対策本部事務局 > 人口減少危機対策課 > 広域的地域活性化基盤整備計画(二地域居住)について
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広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律(平成19年法律第52号)第5条第1項に基づき、二地域居住促進に係る拠点施設や、その整備を特に促進すべき重点地区を示すため、山梨県広域的地域活性化基盤整備計画(二地域居住)を策定しました。
計画 | 計画期間 |
山梨県広域的地域活性化基盤整備計画(二拠点居住)(PDF:479KB) | 令和6年度から令和10年度 |