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ページID:103677更新日:2024年8月20日

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やまなし二拠点居住の宣言の証明について(提携セカンドハウスローン)

 

(株)山梨中央銀行との二拠点居住推進の協定締結について

 山梨県では、令和4年3月29日に(株)山梨中央銀行と二拠点居住の推進について連携していくことについて合意し、協定を締結いたしました。二拠点居住の実践に係る環境の整備や情報発信など二拠点居住の推進に向け、様々な形で連携していきます。

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山梨県提携セカンドハウスローンの開始について

 協定締結に伴う取り組みの一環として、令和4年4月1日より(株)山梨中央銀行において、セカンドハウスローンの新たな枠組みとして二拠点居住者向けの住宅ローン「山梨県提携セカンドハウスローン」を開始することとなりました。

 新たなライフスタイル二拠点居住実践の宣言をされた方に対して県が証明を行うことで、(株)山梨中央銀行のセカンドハウスローンの金利が引き下げられる制度です。

本制度の活用を希望される方は、下記の「様式第1号_やまなし二拠点居住宣言書」に必要事項を自書で記載の上、本人が証明できる書類の写し( 個人番号カード 、 旅券、 運転免許証 など)を併せて、人口減少危機対策本部事務局人口減少危機対策企画グループにご提出をお願いいたします。

なお、来庁の際には、人口減少危機対策本部事務局人口減少危機対策企画グループに事前にご連絡をお願いいたします。

証明の対象となる方

 ・山梨県外に住民票を有する方で、本県に新たに自身の拠点として住宅の取得を予定している方

 ・山梨県外の拠点と本県の拠点を行き来し、二拠点居住を実践する予定のある方

本制度の対象外となる方

 ・住宅取得後、山梨県内に住民票を移し、生活の拠点として活用する方。

 ➡移住者向けの住宅ローンの対象となります。

 詳しくは(株)山梨中央銀行ほか県内金融機関にご相談ください。

 ・店舗、賃貸用物件としての取得を予定している方

 ➡住宅ローンの対象外となります。

 なお、本証明は適用金利引き下げの条件となりますが、引き下げをお約束するものではありませんのでご注意ください。ローン適用の条件や引き下げ率などは(株)山梨中央銀行にご確認ください。

山梨中央銀行セカンドハウスローンについてはこちら(山梨中央銀行HP)

やまなし二拠点居住の宣言の証明に関する要綱 

 やまなし二拠点居住の宣言の証明に関する要綱(PDF:123KB)

 様式第1号_やまなし二拠点居住宣言書(ワード:22KB)

 様式第2号_やまなし二拠点居住宣言受領証(ワード:20KB)

 様式第3号_やまなし二拠点居住宣言書受領証再交付申請書(ワード:15KB)

 様式第4号_やまなし二拠点居住宣言受領証返還届(ワード:17KB)

このページに関するお問い合わせ先

山梨県人口減少危機対策本部事務局人口減少危機対策企画グループ 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1845   ファクス番号:055(223)1851

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