ページID:89376更新日:2021年4月27日
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令和元年10月1日から消費税及び地方消費税の税率が8%から10%に改正されることとなっています。
① 工事請負契約等に関する基本ルールについて、次の資料を参考にしてください。
工事請負契約等に関する消費税率改正に伴う契約の基本ルール(PDF:163KB)
② 経過措置が適用になる工事請負契約等について、次の資料を参考にしてください。
経過措置が適用になる工事請負契約等に関する取扱い(PDF:228KB)
令和元年度の入札契約制度に係る改正内容は、次のとおりです。
受注者による円滑な工事の実施の促進を目的として、県が発注する建設工事の一部において、工期のうち、主任技術者又は監理技術者及び現場代理人の配置を要せず、かつ、工事を実施するために要する資材及び労働者の確保を行うことができる期間を認める制度(余裕期間制度)を試行するため、余裕期間制度の試行にかかる事務処理要領を制定しました。
詳しくは、次の資料を参考にしてください。
平成31年4月以降に公告又は指名通知をする案件から、算入率の一部を引き上げます。
なお、要領につきましては、山梨県建設工事請負契約実務要覧(普及版)のページに掲載しています。
特例による前払金の対象範囲の拡大措置が今年度も維持され、平成31年4月1日以降に公告又は指名通知する案件から適用されます。、
平成28年4月1日から平成32年3月31日までに請負契約を締結する前払金(中間前払金を含まない。)で、平成32年3月31日までに払出しが行われるもの
前払金額の100分の25
平成28年4月1日から平成31年3月31日までに請負契約を締結した工事については、受発注者間で協議の上、変更契約を行うことで、特例の適用が可能になります。
監理技術者等の工期途中での交代は、通常は監理技術者等の死亡、傷病、出産、育児、介護または退職等の真にやむを得ない場合等に限り認めることとしていますが、令和元年台風第19 号により管内が被災した事務所等が発注する工事については、監理技術者等が職務を継続できない場合や工期及び工事内容に大幅な変更が発生した場合等も真にやむを得ない場合に含むものとします。
工事で県から直接請け負う建設業者の専任の監理技術者等については、所属建設業者から入札の申込のあった日以前に3ヶ月以上の雇用関係にあることを求めていますが、令和元年台風第19 号により管内が被災した事務所等が発注する災害復旧工事や当該工事と同時期に実施する工事等については、3ヶ月未満の雇用関係であっても差し支えないこととします。
詳細については、次の通知を確認してください。
令和元年台風第19号による災害復旧工事の監理技術者等の取扱いについて(通知)(PDF:198KB)