ページID:75026更新日:2017年5月10日
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平成28年度の入札契約制度に係る改正内容は、次のとおりです。
平成28年6月1日以降に公告又は指名通知する案件から、算入率の一部を引き上げました。
なお、各要領につきましては、山梨県建設工事請負契約実務要覧(普及版)のページに掲載しています。
平成28年6月1日以降に公告又は指名通知する案件から、中間前金払と部分払のいずれか一方の選択はせずに、併用することになりました。
なお、経過措置として、平成28年5月31日以前に契約した案件であっても、変更契約を行えば併用することが可能になります。
※同一会計年度において、部分払の支払いを受けた後に中間前払金を請求することはできません。
平成28年6月1日以降に公告又は指名通知する案件から、特例措置により前払金の対象範囲を拡大しました。
平成28年4月1日から平成29年3月31日までに請負契約を締結する前払金(中間前払金を含まない。)で、平成29年3月31日までに払出しが行われるもの
平成28年4月1日から平成30年3月31日までに請負契約を締結する前払金(中間前払金を含まない。)で、平成30年3月31日までに払い出しが行われるものを対象とするよう取り扱いを変更します。
前払金額の100分の25
平成28年4月1日から平成29年3月31日までに請負契約を締結した工事については、受発注者間で協議の上、変更契約を行うことで、適用が可能になります。
平成28年12月1日以降に入札公告又は指名通知を行う契約から次の通り適用しています。
受注者が履行拒絶や履行不能となった際に、破産法の規定により選任された破産管財人、会社更生法の規定により選任された管財人および民事再生法の規定により選任された再生債務者等による契約解除が行われた場合であっても、受注者に違約金の支払い義務が発生するものとします。
[参照]国土交通省ホームページ:「建設業法施行令の一部を改正する政令」
平成28年6月1日以降に公告又は指名通知する後発注工事から次のとおり適用しています。