ページID:84652更新日:2018年6月14日
ここから本文です。
平成30年度の入札契約制度に係る改正内容は、次のとおりです。
「山梨県電子入札運用基準」及び「競争契約入札心得」を一部改正し、平成30年4月1日以降に公告および指名通知する案件から、次のとおり取り扱うことといたします。
【改正内容】
入札書を提出した後に、他の工事を落札したことにより配置予定技術者の配置が困難となった場合に限り、開札日の前日10時までに「入札参加資格喪失届」に入力・登録することにより、以後の手続きが無効となります。(入札辞退と同様の効果)
*これにより1名の技術者であっても複数の案件の入札に参加することが可能となります。
【必要な手続】
「入札参加資格喪失届」の登録手続について(PDF:384KB)
②案件の発注所属に「入札参加資格喪失届」を登録した旨を電話で連絡してください。
【留意事項】
①定められた時間までに「入札参加資格喪失届」を登録せずに落札者となり、技術者の配置ができず契約を辞退した場合は、従来どおりの措置が適用されます。
・財務規則に基づき入札金額の5%を違約金として徴収
・指名停止措置要領に基づき3ヶ月間以上の指名停止
②登録された「入札参加資格喪失届」が虚偽だった場合は、指名停止措置等を行うことがあります。
一般競争入札事務処理要領及び競争契約入札心得を一部改正し、平成30年4月1日以降に公告および指名通知する案件から、次のとおり取り扱うことといたします。
【改正内容】
入札手続において必要とされた書類(内訳書等)に重大な不備があると認められた者のした入札は、無効とします。
【留意事項】
内訳書に重大な不備があると認める場合の例は、次のとおりです。
① 提出者名の誤記・未記入がある場合(当該誤記が単純な誤字・脱字等の場合は除きます。)
② 工事(委託)件名の誤記・未記入がある場合(当該誤記が単純な誤字・脱字等の場合は除きます。)
③ 入札金額と内訳書の工事価格とが著しく相違する場合
過去の事例では、内訳書に工事件名、会社名が記載されていない例等が散見されます。平成30年4月1日以降は、このような入札は無効となりますので、書類を提出する際は記載漏れや記載内容の誤りがないか十分に注意してください。
なお、次の資料も参考にしてください。
必要書類に不備があると判断される、よくある事例集をまとめましたので、参考にしてください。
県発注工事における一次下請契約について、社会保険等加入業者に限定する対策を実施します。
詳細は、下記のページをご参照ください。