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ページID:51689更新日:2020年2月17日
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建設工事の主任技術者及び現場代理人の兼務に係る当面の取扱いについての運用(平成31年4月改定)を掲載します。
兼務を行なう後発注工事の公告日(指名競争入札については指名通知日)が平成31年4月1日以降の工事に適用します。
なお、低入札調査規準価格を下回った価格で落札した工事は、適用できません。
(参考 旧取扱い)
兼務を行なう後発注工事の公告日(指名競争入札については指名通知日)が平成31年3月31日以前の案件につきましては、次の取扱いになります。
兼務を行なう後発注工事の公告日(指名競争入札については指名通知日)が平成28年5月31日以前の案件につきましては、次の取扱いになります。
この様式は、山梨県公共事業ポータルサイトの情報公開サービスからもダウンロード可能です。
(情報公開サービスの様式配布→落札者向け資料→工事落札者向け資料)