ページID:79791更新日:2024年3月29日
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公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部改正に伴い示された、公共工事の品質確保のための担い手の育成・確保を図るための取組みの一つとして、「週休2日制適用工事」の実施要領を作成し、令和5年4月1日より適用しますのでお知らせします。
公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部改正に伴い示された、公共工事の品質確保のための担い手の育成・確保を図るための取組みの一つとして、「週休2日制適用工事」の実施要領を作成し、平成28年6月1日より適用しております。
【過去の資料】
山梨県では、平成28年度から完全週休2日制を確保するモデル工事(試行)を実施してきました。
令和元年6月より、原則、「総合評価落札方式」で公告する工事を週休2日制の対象としてきましたが、今後、より一層の普及拡大を図るため、令和3年4月以降は、原則、「1千万円以上の一般競争入札方式」で公告する全ての工事を週休2日制の対象工事とするとともに、1億円未満の工事は「受注者希望型」、1億円以上の工事は「発注者指定型」で発注することとしますのでお知らせします。
なお、令和3年5月以降に公告する工事より、新たに土木工事市場単価が経費補正の対象となります。
平成30年4月1日以降に発注する工事においては、間接工事費の補正を行います。