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ページID:101772更新日:2021年11月1日
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令和元年6月に建設業法が改正され、令和2年10月より建設業法第26条第3項ただし書きの規定に基づき、監理技術者の職務を補佐する者(以下、「監理技術者補佐」という。)を専任で配置した場合は、監理技術者は複数の工事現場を兼務することが可能となりました。県土整備部では、複数の工事現場を兼務する監理技術者(以下、「特例監理技術者」という。)を配置する場合の取扱いについては以下のとおりとします。
1.特例監理技術者の配置を認める要件
・予定価格(税込)が3億円未満であること。
・監理技術者補佐を専任で配置すること。
・監理技術者補佐は、一級施工管理技士補、又は一級施工管理技士等の国家資格者、学歴や実務経験により監理技術者の資格を有
する者であること。なお、監理技術者補佐の建設業法第27条の規定に基づく技術検定種目は、特例監理技術者に求める技術検定
種目と同じであること。
・監理技術者補佐は入札参加者又は受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。
・同一の特例監理技術者が配置できる工事の数は、本工事を含め同時に2件までとすること。(ただし、同一あるいは別々の発注
者が、同一の建設業者と締結する契約工期の重複する複数の請負契約に係る工事であって、かつ、それぞれの工事の対象となる工
作物等に一体性が認められるもの(当初の請負契約以外の請負契約が随意契約により締結される場合に限る。)については、これ
ら複数の工事を一の工事とみなす。)
・山梨県内の工事であること。
・特例監理技術者が、施工における主要な会議への参加、現場の巡回及び主要な工程の立会等の職務を適正に遂行できること。
・特例監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であること。
・監理技術者補佐が担う業務等について、明らかにすること。
・災害復旧工事等の緊急を要する工事でないこと。
・「山梨県低入札価格調査実施要領」に基づく調査を経て契約した工事(山梨県以外の発注機関における工事についても、同様
の調査等を経て契約した工事を含む。)でないこと。
・共同企業体(JV)による工事でないこと。