ページID:114831更新日:2024年4月26日
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令和6年3月31日までに公告した工事については「週休2日制適用工事実施要領」を適用し、令和6年4月1日以降に公告する工事については「週休2日適用工事実施要領」を適用することとします。
公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部改正に伴い示された、公共工事の品質確保のための担い手の育成・確保を図るための取組みの一つとして、「週休2日適用工事」の実施要領を一部を改訂し、令和6年5月1日より適用しますのでお知らせします。
【令和6年5月1日~】
【令和6年4月1日~】
【令和6年5月1日~】
【令和6年4月1日~】