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ページID:65341更新日:2022年12月9日
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県土整備部では、下請負施工の適正化を図るため、「施工体制台帳を提出する際に用いるチェックリストの運用」を定め、平成27年4月1日以降に契約する工事から適用しております。
今般、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)において、特定建設業の許可及び監理技術者の配置が必要となる下請代金額や監理技術者等の専任を要する請負代金額等の引き上げ並びに技術検定制度の見直しを行う「建設業法施行令の一部を改正する政令(令和4年政令第353号)」が公布されました。
これを受け、県土整備部では、「施工体制台帳(写し)提出時チェックリスト」等を改定し、令和5年1月1日時点で契約している工事、及び令和5年1月1日以降に契約する工事から適用しておりますので、ご協力をお願いします。
※ 今回の改定は、令和5年1月1日より施行され、請負契約の時点にかかわらず、同日以降全ての工事において改正後の金額要件が適用されることになります。詳細については、各工事の監督員にお問い合わせください。
○施工体制台帳(写し)等を提出する際のチェックリスト
・【別紙ー1、施工体制台帳(写し)提出時のチェックリスト】(※変更)
・【別紙ー2、下請負契約書記載事項のチェックリスト】
・【別紙ー3、再下請負通知書のチェックリスト(元請業者確認用)】(※変更)
・【別紙ー4、建設工事の従事者に関する事項(作業員名簿等記載事項)のチェックリスト】
・【別紙ー5、特定専門工事の合意内容チェックリスト(元請業者確認用)】(※変更)
施工体制台帳を提出する際に用いるチェックリストの運用(PDF:106KB)