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ページID:832更新日:2017年10月20日
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山梨県では、一般廃棄物溶融スラグ(以下、「溶融スラグ」という。)を県発注の公共工事で有効利用するために、平成21年5月に「溶融スラグ有効利用ガイドライン」を一部改定し運用しておりましたが、このたびJIS規格(JIS A5031、JIS A5032)の改定に伴い、平成29年10月に「溶融スラグ有効利用ガイドライン」の一部改定を行いました。
山梨県発注の公共工事は平成29年10月20日以降生産される製品等について新ガイドラインの基準を適用します。