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ページID:93641更新日:2023年5月18日
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公共事業の工事及び業務における新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた対策として、県では次のとおり対応していますのでお知らせします。
1.従事者や資機材の確保が困難となったこと(従事者の子どもの発熱や子どもが通う学校の休校等に伴い、従事者が子どもの面倒を見る必要が生じた結果、必要がある場合を含む)等により、受注者の申し出がある場合は、従事者の感染等の有無を問わず、一時中止や工期延長、及び一時中止に伴う経費の負担を行う。
ただし、災害復旧等の緊急を要するものについては、県民の生活や安全の確保の観点から受発注者間で協議が必要。
2.検査、打合せ等の実施にあたっては、設備環境の整備状況等を踏まえつつ、可能な限りWEBを活用するなど、受発注者間で協議のうえ適切に対応する。
3.受注者の資金繰りに支障が生じることがないよう、受注者の意向も踏まえ、請求があった場合は、できる限り速やかに中間前金払及び部分払を行う。
4.新型コロナウイルス感染症対策による臨時休業に伴う育児のため、監理技術者等が短期間工事現場を離れることについては、適切な施工ができる体制を確保する(例:必要な資格を有する代理技術者の配置、品質確保等に支障の無い範囲内での、連絡を取りうる体制及び必要に応じて現場に戻りうる体制の確保等)とともに、その体制について、元請の監理技術者等の場合は発注者、下請の主任技術者の場合は元請又は上位の下請の了解を得ていることを前提として、差し支えないこととする。
5.新型コロナウイルス感染症対策による臨時休業に伴う育児のため、監理技術者等が職務を継続できない場合や、工期及び工事内容に大幅な変更が発生した場合等も、真にやむを得ない場合として、監理技術者等の工期途中での交代を認める。
6.専任の監理技術者等について、新型コロナウイルス感染症対策による臨時休業に伴う育児のため、要件を満たす技術者がいない場合など、緊急の必要その他やむを得ない事情がある場合については、3ヶ月未満の雇用関係であっても差し支えないこととする。
7.受注した工事・業務においては、感染の予防対応、拡大防止対策を適切に講じるとともに、従事者に感染者等が確認された場合は、直ちに発注者へ報告するようお願いします。
令和2年4月10日以降における、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた工事及び業務の対応については、次のとおりです。
1.受注者の希望に応じた工事等の一時中止措置等
受注者から工事等の一時中止や工期又は履行期間の延長(以下、「一時中止等」という。)の申出がある場合には、一時中止等を希望する期間のほか、受注者の新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた取組状況(テレワークや時差出勤の状況等)、従業員の状況(従業員の健康状態、臨時休校に伴う育児の必要性等)、労務の確保や資機材の調達状況、活動自粛要請等の事情を個別に確認した上で、必要があると認められるときは、受注者の責めに帰すことができないものとして、契約書に基づき、工事等の一時中止や設計図書等の変更(以下「一時中止措置等」という。)を行うことができます。
なお、一時中止措置等を行った場合においては、契約書の規定に基づき、必要に応じて請負代金額若しくは業務委託料の変更又は工期若しくは履行期間の延長を行うことができます。一時中止の期間は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況等を踏まえて、設定することになります。
2.通年維持工事や緊急を要する工事等への対応について
通年維持工事等の社会機能の維持に不可欠な工事等や災害復旧等の国民の生命・財産の保護のために緊急かつ必要な工事等については、極力継続する前提で協議を行ますが、受注者から一時中止等の希望がある場合は、事情を十分に聴取し、必要な対応を行ったうえで、一時中止措置等を行うこともできます。
3.施工中の工事等における新型コロナウイルス感染症の拡大防止措置等について
(1)公共工事の円滑な施工確保を図る観点からも、施工中の工事の現場等においては、現場状況などを勘案しつつ、アルコール消毒液の設置や不特定の者が触れる箇所の定期的な消毒、手洗い・うがいなど、感染予防の対応を徹底するとともに、担当職員のみならず、受注者を通じてすべての作業従事者等の健康管理に留意すること。
(2)発注者は、施工中の工事について、受注者における新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策の実施状況を確認すること。また、一時中止した工事の再開にあたっても同様とする。以後、定期的に実施状況を確認し、受発注者双方において、新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策の適切な実施に取り組むこと。なお、今後発注する工事についても同様とする。
(3)工事においては情報共有システムの利用、測量・調査・設計等の業務においてはテレワーク等の実施を検討すること。
(4)緊急事態宣言の対象地域内で設計業務等に従事する従業員、或いは対象地域に居住する従業員との打合せについては、電子メールや電話等を活用し、対面は極力控えること。
(5)施工中の工事等について、新型コロナウイルス感染症の感染者及び濃厚接触者があることが判明した場合に備え、速やかに報告できるよう予め連絡体制を確認しておくこと。また、感染が判明した場合は、保健所の指導に従い、感染者本人や濃厚接触者の自宅待機を始め、適切な措置を講じること。
(6)新型コロナウイルス感染症については、特に、「密閉空間」「密集場所」「密接場面」という3つの条件(以下「三つの密」という。)が同時に重なる場では、感染を拡大するリスクが高いと考えられています。また、これ以外の場であっても、人混みや近距離での会話、特に大きな声を出すこと等にはリスクが存在すると考えられています。建設工事の現場では、多人数での作業や打合せをはじめ、三つの密が生じかねない場面も想定されることから、元請事業者をはじめ、下請事業者や技能者等、施工に携わるそれぞれの立場において、極力、三つの密を回避する対策やその影響を最大限軽減するための行動がなされることが重要です。特に、建設現場における朝礼・点呼や現場事務所等における各種の打合せ、更衣室等における着替えや詰め所等での食事・休憩など、現場で多人数が集まる場面や密室・密閉空間における作業などにおいては、他の作業員と一定の距離を保つことや作業場所の換気の励行など、三つの密の回避や影響を緩和するための対策に万全を期す必要があります。これらを踏まえ、施工に伴う三つの密の発生が極力回避されるとともに、やむを得ず必要な場合においてもその影響緩和のための対策が徹底されるよう、受注者に対して周知徹底を図るなど、適切な対応をお願いします。
(参考)
○国土交通省ホームページ
(新型コロナウイルス感染症に関する国土交通省の対応)
https://www.mlit.go.jp/kikikanri/kikikanri_tk_000018.html
建設工事の現場において「三つの密」(密閉空間、密集場所、密接場面)の回避やその影響を緩和するための対策が徹底されるよう、下記の取組事例を参考に、適切な対応に努めていただくよう、お願いします。
(参考)
○国土交通省土地・建設産業局ホームページ
(建設現場「三つの密」の回避等に向けた取組事例)
https://www.mlit.go.jp/common/001342727.pdf
新型コロナウイルス感染症対策HP(建設業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン)
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk1_000181.html
新型コロナウイルス感染症全般に関する国や山梨県における取り組み等については、下記のサイトより確認をお願いします。
○内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室ホームページ
(新型コロナウイルス感染症対策)
https://corona.go.jp/
○山梨県福祉保健部健康増進課ホームページ
(新型コロナウイルス感染症に関する総合情報)
https://www.pref.yamanashi.jp/koucho/coronavirus/info_coronavirus.html