ページID:827更新日:2024年2月2日
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工事の段階確認を実施する際の手続きにつきましては、共通仕様書によりその運用が定められているところですが、この度、段階確認を合理的かつ円滑に実施するため、次のとおり具体的な運用方法を見直しました。令和6年2月1日以降の段階確認の協議から適用します。
注)本文中で引用している土木工事共通仕様書については、次の改定(予定)後のものになっています。
配筋チェックシートについて、監督員の承諾を得た場合は、受注者の様式により管理できます。(ISO等で自主管理している場合など)